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①与えません。 ②一般的によくあります。珍しくありません。 ③期限遅れをあまりに気にしないことです。大事なのは中身です。 相手の提出が遅れることもあるんじゃないかと思います。 それでもあなた有利にはなりません。
難しい状況で、大変お悩みのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 弁護士を代理人に立てて協議を行ったり、家庭裁判所に調停を申し立てるなどして、法律に則った遺産分割を図るのが解決策の一つとなりそうです。 今回は、おそらくお父様より次男さんの方が遺産につき多くを知っているという情報の偏りもありそうですから、預貯金の照会や名寄帳の請求など相続財産調査からスタートすることもあり得ると思われます。 弁護士が代理人になるとしても、当事者であるお父様が動く気になっていただく必要があります。 弁護士への依頼に関心をお持ちでしたら、お早めにお父様ご本人が面談にて法律相談をされることをおすすめします(お父様一人では難しければ、ご相談者様が法律相談に同席するということも考えられるかと)。
お答え致します。結論として相手方に謝罪を求めることは法律上不可能です。また,既に遺産分割によって取得した土地について他の相続人に買取を求めることはできません。なかなか大変な状況とは存じますが,一旦結論がでた遺産分割については,基本的にやり直しはできないとお考え下さい。
ご長男の依頼の仕方(事情の説明の仕方)によると思います。 こちらからは、少なくとも負担付死因贈与(葬儀を、費用も含めて引き受ける代わりに、土地建物を引き継がせる)であるという主張になると思います。しかし、お父様の言葉を都合よく切り取ることができれば、負担の部分を「ごまかして」依頼に持ち込むことも可能でしょう。 ただ、「ごまかして」とかはこちらからの見方なので、もっと整った主張がされてくると思います。裁判官がどちらに軍配を上げるかまでは分かりません。
質問①過分所得が減っているのでローン金2100万をこの5000万から先にもらい受け、残りを分けるという事は可能でしょうか? 建物の建築代金はいくらで、あなたと父がいくらずつの負担としたか、 その負担と現在残っているローンとの関係がわからないので、回答することは難しいです。 ローンがあなたの負担分だとすると、売却代金5000万円は、ほとんどは両親の物なので、 そこから優先的にあなたのローン全額を引くのは難しいと思います。 質問②わたくしは上記住宅に暮らしていますが、居住権を主張し住み続けることはできますか? 父母の生前から、建物持ち分をもって、その分は無償で使用してきたので 元々の建物持ち分については、土地を無償で利用できることとなる可能性はあります。 それを超えた分(土地の2分の1の建物の4分の1の分と建物の4分の1の分)については 姉に賃料を支払って利用する必要がある可能性があります。 ローンや共有がある相続は、複雑で、わかりにくいので 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
被相続人の子が第一順位、被相続人の直系尊属が第二順位、被相続人の兄弟姉妹が第三順位となります。配偶者(義母)は常に相続人となります。義母の子は、お父さんが養子縁組をしていなければ相続権はありません。 本件では、あなたと妹さんが相続放棄した場合、(既に父方の直系尊属が全員亡くなられていると仮定して)父の兄弟が次順位の相続人として義母と共同相続することになります。なお、父のきょうだいの中で既に他界した人がいる場合、その人に子(あなたから見ていとこ)がいれば代襲相続人として相続権を有することになります。 義母を被相続人とする相続の場面では、あなたや妹さん、父のきょうだい(及びその子)は相続人ではありません。
この場合もろもろの相続はどのように、どのような割合で行われるのが一般的なのでしょうか。 例えば預貯金は完全折半としても土地建物はどう分けるのか。 また今回次男が住み続けているという状態。 →不動産の遺産分割の方法としては、①不動産を共有にする(共有分割)②売ってお金を分ける(換価分割)③単独所有としてその代わりに代償金を払う(代償分割)の3パターンがあります。 次男が住み続けたいという意向があれば、①共有分割か③代償分割のどちらかとは思います。
ややこしい状況のためインターネット上の法律相談では解決をすることも具体的な指針を決めることも困難です。 なるべくお近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
「理由は姉夫婦には子供がいないので、もし姉の名義で姉が先に無くなった場合に夫や義理の家族に相続の権利があるというのが嫌だから」 理由になっていません。 住宅ローンなどがついているわけではありませんので、住んでない人が名義人であっても問題はありませんが、税負担だけでなく、空き家となってしまった場合などに責任を追う可能性があります。 また、そもそも土地も含めて母親の名義なのでしょうか?借地であれば、借地代を支払う必要も生じます。 冒頭の件に戻りますが、ご自身(妹)名義にしたいというのは、姉夫婦が何らかの債務を負っていて、家を債権者に差し押さえられてしまう可能性があるからのように思われます。 巻き込まれたくない場合は、 お母様が亡くなられた際に相続放棄されるとよいかと思います。