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もう一度正式に配達証明で、子供が受けた処遇に ついて説明を求める書面を出すといいでしょう。 弁護士にチェックしてもらうといいでしょう。 いくらかお金はかかりますが。 まだ双方の意見調整が必要ですね。
仮に太陽光発電の機器に傷がついていたとしても、わざと(故意)したことではないので、刑事責任は問われません。 修理が必要なほどの傷もついていないでしょうから、損害賠償請求を受けることもないと思います。
時間がなく大変かもしれませんが、取り調べ前に一度弁護士に相談された方が良いです。
判決の内容に不服があるのは分かりましたが、不正な判決といえるかどうかは疑問です。 記載されている内容ではあまりにも情報が不足しています。 公開相談の場で断片的な情報を記載しただけでは判断が難しいため、事件の記録一式をもって弁護士に相談に行くべきかと思います。
ドアにお金をかけてきたのは、盗難の恐れもあり、あまりよいやり方だとは思いませんが、ご相談者様は指示されたお金を持参し、その旨もメールで連絡しているので、後は先方から連絡してくるのを待っていれば良いと思います。何も連絡がなければないで、こちらからさらにアクションを起こす必要はないでしょう。 1900円ですから、その賠償請求のために裁判を起こすということは実際には考え難いです。
一時保護された児童について,児童養護施設等に入所させるには,親権者の同意が必要です。 親権者が同意しない場合は,家庭裁判所の承認を得なければ,施設に入所させることはできません。 担当者のかたが審判にかけるというのは,おそらく,施設入所における家庭裁判所の承認審判を申し立てるということだと存じます。 入所期間は最大2年ですが,最初は3カ月くらいの期間を設定して,その後,必要があれば延長されるという流れが多いように思います。 詳しいご事情がわかりませんので,今後どのような措置となるかはわかりかねます。
②の方法で争うことを検討したい場合には、お手もとの証拠を持参の上、この種の事案に知見のある弁護士に直接相談してみて下さい。
更正申告ですね。 申告期間は、5年ですね。 税務署以外の国税庁主催の電話相談などもあるので、いくつか調べて、 問い合わせて見るといいでしょう。
支援金交付の要件を確認すべきですが、 地域差もありますし、特定の問題もありますので、個別のご相談をご検討ください。 ただ、一般論として言えば、 移住支援金の趣旨に明らかに反しているように思われます。
【質問1】 外科の医師の診断書は 行政処分にあたる行為でしょうか →当たらない。 【質問2の1】 心理テスト・判定による意見書は 公文書にあたるでしょうか →当たる。 【質問2の2】 意見書は 行政処分にあたる行為でしょうか →当たらない。