児童相談所の対応について
9月に家庭内暴力で息子が一時保護されました。今月になって児童相談所から施設に入れたいので同意してほしいと言われましたが、お断りしました。すると、同意しないなら28条で審判にかけると言われました。28条はおかしいと思い、数日後に児童相談所に問い合わせてみました。担当の方から家庭裁判所と相談していますとの回答が、、行政機関と司法機関が相談して家庭内暴力の息子を虐待された子供として28条審判にかけるって、どういうことなのでしょう?意味がわからず何も出来ません。私達家族はどうなってしまうのでしょうか?息子は帰って来れるのでしょうか?
一時保護された児童について,児童養護施設等に入所させるには,親権者の同意が必要です。
親権者が同意しない場合は,家庭裁判所の承認を得なければ,施設に入所させることはできません。
担当者のかたが審判にかけるというのは,おそらく,施設入所における家庭裁判所の承認審判を申し立てるということだと存じます。
入所期間は最大2年ですが,最初は3カ月くらいの期間を設定して,その後,必要があれば延長されるという流れが多いように思います。
詳しいご事情がわかりませんので,今後どのような措置となるかはわかりかねます。