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自分で利用する意思がないのに自身の名前で口座を作る行為は一応詐欺に該当します。 ただ、今回は迅速に口座凍結がなされているので、警察に相談に行っても、事情聴取はされど逮捕されたり起訴されたりする危険性は、前科前歴がなければ低いのではないでしょうか。 ご不安であれば警察にご相談なさるのが一番だと思います。
①万一警察から連絡があった場合は、すぐに弁護士に相談するのが良いでしょう。捜査の進行は警察の裁量でありケースバイケースですので、期間については何とも言えません。 ②先程お伝えしているとおり、私の経験上は本件と同種事件は基本的に不受理で立件されずに終わっています。 ③こちらもすでにお伝えしているとおり、民事上請求する根拠がないので、内容証明が届く可能性はほぼ0に近いでしょうし、万一届いたとしても謝罪をしろとか単なる感情的な文書くらいでしょうから、無視すれば良いでしょう。
書いて欲しい書類というのが何なのかは現段階では不明ですが、示談も成立しておらず被害届の取り下げを警察から求められることはありません。 可能性としては、追加の調書等の作成の可能性もあります。
着手金0円ではなくとも,分割払い制度のある事務所等もございます。 また,どうしてもお金の捻出ができない場合には法テラスのご利用も検討ください。
相手方からの連絡内容を閲覧できる状態で、再度、警察に相談に行かれることをお勧めします。 その際、該当のメッセージにどの様に対応すべきか等も担当の警察官に確認されると良いでしょう。
犯罪に利用された口座の名義人が所持する他の口座も凍結するようです。あなたが本件犯罪に無関係であり、その他の口座も無関係であることが確認されるまで凍結解除されないと推測されるので、当面凍結解除は難しいと推測します。
あなたがかかわったという闇バイトの内容次第では、警察に出頭したとしても処罰を受けることがあります。 この公開相談では事件の詳細は聞けませんが、弁護士に、具体的に何をしたのか、を伝えたうえで回答を求めた方がよいかと思います。
返済していれば,仮に詐欺に該当するとなった場合,被害弁済をしているという意味でプラスに捉えられるかと思われます。
本人が、初めから美容室に行くつもりがなかったにもかかわらず予約をし、無断キャンセルをしたというケースであれば、偽計業務妨害罪という犯罪が成立する可能性がありますが、そうでなければ難しいかもしれません。
◯被害者の方にお金(140万円)は返した方がいいのでしょうか。 返せるお金があるのであれば返した方がよいと思いますが、被害者と連絡が取れるのでしょうか。法律事務所から通知、とありますが、被害者に弁護士がついているということであれば、そちらと連絡を取り合って返金対応すべきと思います。被害者に弁護士がついていないのであれば、接触自体困難ではないでしょうか。 ◯初犯でも逮捕の可能性はあると思いますが、どのような判決になるのでしょうか。 逮捕する必要性は現時点で乏しいと思われます。在宅で捜査され、起訴されるものと思います。初犯で被害弁償が完全にできている場合、略式罰金もありえるでしょうし、公判請求されても執行猶予の可能性が高いと思います。