犯罪収益移転防止法違反後の口座凍結と現金振込の制限について
3年ほど前に犯罪収益移転防止法を犯し警察署へ出頭し全ての口座が凍結されました。
そして本日、譲渡していない元々持ってる口座の(凍結済)銀行に行き、窓口で現金振込に行きました。
10万以上の振込のため現金を持って窓口に行ったのですが断られてしまいました。
(こちらではお振込みの依頼はできません。と言われました)
犯罪収益移転防止法を犯すと窓口での現金振込もできないのでしょうか?
詳しくは銀行員にしか分からないと思いますが分かる範囲で回答お願いいたします。
犯罪に利用された口座の名義人が所持する他の口座も凍結するようです。あなたが本件犯罪に無関係であり、その他の口座も無関係であることが確認されるまで凍結解除されないと推測されるので、当面凍結解除は難しいと推測します。