福岡県の福岡市博多区でIT業界に強い弁護士が16名見つかりました。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの石川 賢樹弁護士や弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所 福岡事務所の前田 貴史弁護士、浜田法律事務所の浜田 宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡市博多区で土日や夜間に発生したIT業界のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『IT業界のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でIT業界を法律相談できる福岡市博多区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
Webサービスの運営をされるにあたって、当初から利用規約につききちんと検討されていて、素晴らしいですね。 個人事業主の場合であっても、「当社」でも問題はありません。 もっとも、表現に違和感があるというのであれば、屋号を使うとよいでしょう。 例えば、田中一郎さんが「ABCウェブサービス」の屋号で事業を運営する際には、「当社」の代わりに「ABCウェブサービス」とか「ABCWS」を使う等です。
要点としては、システム開発契約を締結したが、その一部については履行が不可能な開発内容であったところ、当該履行が不可能な開発について履行されていないことを理由として契約解除をされた。そこで、既に開発を完了したものについての請負代金を請求できるか、というご質問であると理解しました。 まず、「物理的にできない開発で一方的に契約不履行のように伝えられ」とのことですが、「物理的にできない」と真に言えるのかどうか、なぜ「物理的にできない開発」を請け負うことになったのかが問題です。 もし、「物理的にできない」という意味が、単に「契約に記載された納期では間に合わない」ということであれば、それは単純に履行遅滞を理由とする債務不履行ですから、契約解除は有効です。 「物理的にできない」が、そもそもそのような開発は理論的に不可能(例えば、タイムマシンを作るという契約等)であれば、契約自体が無効になる可能性があります。 いずれの場合であっても、結局は、上記の「物理的にできない」部分を除いた部分は開発完了しているということですから、その部分に相当する請負代金は請求できる可能性があります。 ただし、当該開発完了部分だけでどれくらいの価値があるのか、が問題になります。 一般論は以上で、より個別的なお話は、詳しい契約内容や開発内容を知る必要がありますので、正式に弁護士に相談することも検討された方がよいと思います。
相手の都合のキャンセルですね。 あなたが原因とは思えません。 返金する必要はないと思いますが、あなたの和解案が適切と思います。
ステマ規制の対価要件に該当してしまっているので、 「レビュー内容については操作せず」といえるのか、そこが問題となります。 実は、対価の有無は、ステマ規制についてのかなり重要な要素となります。 近時ステマ規制で初の行政処分を受けたケースは、高評価を付けることを条件に割り引くサービスを提供していたケースですが、 明示的に高評価と指示していなくても、全件報酬を支払うことを約してレビューをさせるということになれば、結局はそれはレビュー内容について事業者が関与していると評価され「事業者による表示(広告)」と判断される余地は残るといえるでしょう。 あくまで、自身の嗜好に基づく、自主的なレビューでなければステマ規制にひっかかる可能性があるのです。 ※消費者庁のステマ規制の運用ガイドラインであるhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf の5頁(イ)、2(1)参照
商標については、特許庁による不使用取消審判という制度があります。 日本国内において継続して3年以上、商標権者等(商標権者のほか、専用使用権者又は通常使用権者(いわゆる「ライセンシー」)が、指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていない場合、誰でも、その指定商品・指定役務に関する商標登録を取り消すことについて、審判を請求することができます(商標法第50条第1項)。 また、登録商標を有する企業から対象となる商標権を譲り受ける方法もあり得ます。 いずれにしても、詳しい事情に基づく判断を要するご事案かと思われますので、一度、商標権に詳しい弁護士や弁理士に直接相談の上、今後の方針の検討をなさってみるとよろしいかと思います。
中途の業務について、原則としてはご相談者様に対応義務があることにかわりはないのですが、 顧客の協力が必要不可欠な場合であれば、顧客の責任による履行不能、と考えることができます。 トラブルになった時のことを考え、履行不能に至る経緯については日付付きのメモなどで 簡単にでもまとめておくこと、顧客とのやり取りのログを証拠として保存しておくこともお勧めいたします。
スタートアップに関する細かな相談は法律相談の掲示板での無料相談で対応できる範囲を超えてるのと、ネット情報だけに頼るのは危険です。 企業法務の取り扱いのある法律事務所に予約を入れて、リーガルリスクチェックの法務サービスのご依頼をされることをお勧め致します。
委託者であるユーザー企業B社との関係、プログラミングスクールの生徒との関係でそれぞれ検討点がありそうです。 しっかりとした対策を講じておくのであれば、お住まいの地域等の弁護士に直接相談の上、スクールの開業前から契約書等の準備を進めていくことをご検討下さい。 (委託であるユーザー企業B社との関係) 例えば、 •プログラミングスクールの生徒が開発案件に関わることを事前に把握•承諾しているか •準委任契約で要求される受託者の善管注意義務を果たせるか •開発に関わった生徒がユーザー企業B社との間でプログラミングスクールA社が負っている秘密保持義務に違反しないようにする対策を講じる (プログラミングスクールの生徒との関係) 例えば、 •プログラミングスクールと生徒との間の契約関係•内容の整備(プログラミング講座の受講のみならず、開発案件の手伝いる等の対外的な関係も生ずるため) •ユーザー企業B社の開発案件を手伝った期間•時間が労務の提供や受託業務の遂行として扱われれないか(これらの対価としての給与•報酬の発生の有無等) •生徒のミス等により発生した損害の責任の所在(プログラミングスクールが責任を負う範囲、生徒が責任を負うことがあるのか否か等) •開発案件に関わった生徒がユーザー企業の秘密を漏洩しないような対策を講じる なお、インターネットを通じたプログラミング教育の提供が、特定商取引法上の「特定継続的役務」のうち、「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又 は技術の教授」(いわゆるパソコン教室)に該当するか否かについて、消費者庁及び経済産業省の検討の結果、「パソコンの操作に関する知識や技術の教授と一体不可分とならない限り、『特定継続的役務』に該当しない」ことが明らかにされています。 【参考】インターネットを通じたプログラミング教育の提供が明確化されます~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(経済産業省サイト) https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/141225_press.pdf
具体的なやり取りの経緯等を確認する必要があるかと思われますので,公開相談の場ではなく個別に弁護士にご相談された方が良いように思われます。 一般的には契約も交わしていない状況であれば,民事上何らかの契約上の責印を追及されるという可能性は低いように思われます。
知人というのは、例えば弁護士さんを通しての送金や、組み戻しの本人承諾を取ってもらうということは可能なのでしょうか? →弁護士が送金するというのもあり得はしますが、ただ弁護活動の範囲外として断る弁護士も多いとは思います。