春田法律事務所 広島オフィス
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>示談金振込だけ要求し、示談書を作成したがらない被害者側弁護士もいると聞きました。 →まともな弁護士であれば金銭の支払いにあたって、合意書(示談書)あるいは領収書を作成しないということは通常あり得ません。 示談書を作成しないと、被害者側は何度も示談金を請求したり、別の弁護士経由での再請求も可能ですよね? →振込明細、請求書、領収書の類が全く残っていないケースであればそのような行為は考えられますが、通常はどれかが残っているので、請求は拒否されるのが通常だと思います。
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