弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
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>例えば夫から300万得た場合、不倫相手に100万を要求するのは不可能ですか? 不可能ではありませんが、一般論として裁判所が不貞慰謝料の天井の金額として目安にしているのが300万円であるため、100万円請求された相手方が、「配偶者が既に相談者に300万円を支払ったこと」を立証すれば、請求は棄却される可能性が高いと思います。 そうしなければ、不貞行為の相手方は相談者からの請求に対する支払いと、すでに慰謝料を支払った相談者の配偶者からの求償に対する支払いで二重払いとなってしまうからです。
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