不倫相手への慰謝料要求について

夫の不定行為により現在離婚調停中です。
慰謝料、財産分与のことで争っていますが、不倫相手にも慰謝料を請求したい場合どのタイミングが良いのでしょうか?
調停終了し、夫から振り込まれた後が良いのでしょうか?
たぶん夫は、私が相手に要求していないので油断しているのだとは思いますが、例えば夫から300万得た場合、不倫相手に100万を要求するのは不可能ですか?

不倫相手は夫が既婚者であることをしっています。
また、二重取り?についても教えていただけると幸いです。
確実に400万2人からとりたい場合の方法を教えていただけますでしょうか。

>例えば夫から300万得た場合、不倫相手に100万を要求するのは不可能ですか?
 不可能ではありませんが、一般論として裁判所が不貞慰謝料の天井の金額として目安にしているのが300万円であるため、100万円請求された相手方が、「配偶者が既に相談者に300万円を支払ったこと」を立証すれば、請求は棄却される可能性が高いと思います。
 そうしなければ、不貞行為の相手方は相談者からの請求に対する支払いと、すでに慰謝料を支払った相談者の配偶者からの求償に対する支払いで二重払いとなってしまうからです。

では、裁判所には慰謝料300万として送ったのですがこれを200と100に分けるしかないのでしょうか?
夫に200万だと夫が肩代わりする可能性もある気がするのですが……

>裁判所には慰謝料300万として送ったのですがこれを200と100に分けるしかないのでしょうか?

 裁判所が300万円という天井の最大限で認容する可能性は低く、たいていは婚姻期間や子どもの有無にもよりますが、弁護士費用1割を含めて200~240万を推移しています。
 なお、不貞行為の慰謝料は不真正連帯債務といって、どちらにも満額請求できますが、どちらかから回収すればその分は消滅します。
 したがって、一方が200万、他方が100万円と分けられるものではありません。
 支払った後に相互に求償する場合には内部の負担割合が決められますが、よほど一方が強引に関係を持った場合を除き、基本的には50:50となります。

不倫相手には裁判所を通さずに請求することは不可能なのでしょうか?