兵庫県の芦屋市で発信者情報開示に強い弁護士が1名見つかりました。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に芦屋法律事務所の岡部 将吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『芦屋市で土日や夜間に発生した発信者情報開示のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『発信者情報開示のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で発信者情報開示を法律相談できる芦屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
メール等でお問い合わせいただければご対応させていただくことは可能です。
嫌がらせや晒し目的で開示請求する旨のコメントのスクリーンショット十数枚は添付資料としてふさわしいでしょうか? →内容を拝見していないのでなんとも言えませんが、そのような資料は、申立人が晒し目的や得た個人情報を使っての嫌がらせを持っていることの根拠となる可能性が高く、提出すべきである可能性が高いでしょう。
インターネットの名誉毀損事件において、必ず家宅捜索されるかどうかは未知数です。名誉毀損に利用した端末が、自宅にあるPCやスマホであったとすれば、家宅捜索が入るでしょう。その場合、押収されることはほぼ確実です。
そのご認識であっているかと思います。海外の企業が管理者である場合,どうしても日本企業に対するものよりも時間が余計にかかってしまいます。
無料相談を行なっている事務所も多くありますので、お近くでなくともそうした事務所を探されてみると良いかと思われます。 電話相談やウェブ相談などで遠方でも対応している事務所も多くあります。
スクリーンショットが残っており、相手方がそれを自身が行なった投稿であると認めているのであれば請求は可能かと思われます。 投稿内容としては名誉権の侵害や名誉感情の侵害となり得るものと思われますので、権利侵害が認められる可能性は十分あるでしょう。
もし訴えられてお金を請求されたとき、私は無職で貯金もできていないので、働いている父親に請求されてしまうでしょうか?(私は成人しています) いいえ。責任を負うのはあなただけです。 住んでいる家の名義人は父親で、父親は老後のために貯金をしているので、もし払えなかったら父親の家や貯金の差し押さえをされてしまうのでしょうか? それはないです。あなたの財産が差し押さえ対象です。
「名誉毀損罪、侮辱罪」は刑事罰なので、捜査するのは警察、起訴するのは検察官です(弁護士に権限はなく、せいぜい告訴人代理人になるにとどまります)。いずれの罪も明文上公然性が必要です。一対一でも伝播可能性が高い場合は公然性が認められることもありますが,例えば名誉毀損や侮辱の対象となる相手に直接DMを送った場合は類型的にみて伝播可能性がなく(被害者が自分の誹謗中傷を他人に触れて回ったとしてもそれは本人の自己責任),少なくとも名誉棄損罪や侮辱罪は成立しないことになります(その文言が脅迫や強要・恐喝などに該当する場合は別)。
全部を出す必要はないでしょう。 日付を争ってきたら、トップページを出して、説明文を付けるといいでしょう。
私見としては、相手方が名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求や損害賠償請求に及ぶ可能性が全くないとまでは断言できず、仮にこれらの法的措置を採った場合には認められる可能性もないわけではない、という印象を受けます。ただ、微妙な事案であるように思われますので、法的措置を採られた段階(意見照会書が届いたなど)で弁護士へ早急に相談する、という対応になると思います。