開示請求と晒し行為について

晒し目的や得た個人情報を使っての嫌がらせを公言していても最後に裁判さえすれば開示請求は通るのでしょうか?ブログで晒し目的を公言した後の開示請求は平成25年の判例に発信者情報をみだりに用いて、発信者の名誉や生活を害する恐れがあるという理由で発信者情報開示請求を棄却したというものがありますがどうなりますでしょうか?

晒し目的や得た個人情報を使っての嫌がらせを公言していても最後に裁判さえすれば開示請求は通るのでしょうか?
→申立人において晒し目的や嫌がらせの予定を公言しているという事情があれば、正当な理由が否定され、開示が認められない可能性があるでしょう。ただ、プロバイダの代理人は、通常そういった事情を認識しておらず、そういった事情を証明する資料を提出できないでしょう。そこで、発信者の方で、プロバイダから意見照会が来た際、回答書において、添付資料として、申立人において開示を求める正当な理由がないことを基礎づける資料を提出し、開示を審理する裁判所に、そのような資料を見てもらう必要があるでしょう。結論としてどのような判断になるかは、裁判官の判断次第ということもありますので、ここではご回答しかねます。ご回答は以上とさせていただきます。

嫌がらせや晒し目的で開示請求する旨のコメントのスクリーンショット十数枚は添付資料としてふさわしいでしょうか?

嫌がらせや晒し目的で開示請求する旨のコメントのスクリーンショット十数枚は添付資料としてふさわしいでしょうか?
→内容を拝見していないのでなんとも言えませんが、そのような資料は、申立人が晒し目的や得た個人情報を使っての嫌がらせを持っていることの根拠となる可能性が高く、提出すべきである可能性が高いでしょう。

ありがとうございました。とても参考になりました。