DMでの発言を名誉毀損や侮辱罪で訴える方法は?

DMでの公然性のない発言を名誉毀損罪、侮辱罪で訴えることはできますか?
どんなに誹謗中傷に強い弁護士でもできませんか?

誹謗中傷に強い弁護士だから、可能です。と言われました。
公然性がない発言も名誉毀損罪になるのですか?

「名誉毀損罪、侮辱罪」は刑事罰なので、捜査するのは警察、起訴するのは検察官です(弁護士に権限はなく、せいぜい告訴人代理人になるにとどまります)。いずれの罪も明文上公然性が必要です。一対一でも伝播可能性が高い場合は公然性が認められることもありますが,例えば名誉毀損や侮辱の対象となる相手に直接DMを送った場合は類型的にみて伝播可能性がなく(被害者が自分の誹謗中傷を他人に触れて回ったとしてもそれは本人の自己責任),少なくとも名誉棄損罪や侮辱罪は成立しないことになります(その文言が脅迫や強要・恐喝などに該当する場合は別)。