兵庫県の神戸市中央区で離婚協議に強い弁護士が49名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にリライト神戸法律事務所の西山 良紀弁護士や神戸ポート法律事務所の小西 裕太弁護士、弁護士法人ALG&Associates 神戸法律事務所の小林 優介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神戸市中央区で土日や夜間に発生した離婚協議のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚協議のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚協議を法律相談できる神戸市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、27年の結婚生活で築かれた共有財産がそれなりにあるはずです。 現時点でどちらの名義かは関係ありません。 財産分与であれば、審判や判決で裁判官に決めてもらうこともできます。 財産分与を分割で受け取ることにして、毎月20万円受け取るという方法も考えられます。 いずれにしても、お一人で抱えられるのではなく、離婚前に弁護士に相談されることをお勧めします。 以上、ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る示談交渉の費用は、法律事務所によりますが、成功報酬制にして、獲得できた金額の20〜30%を報酬として頂くという方法にするなど、依頼者様がマイナスにならないような仕組みにすることが一つ考えられます。 他方、裁判をすると、費用や時間もかかるので、この種の事案ではあまりメリットはないように思います。
この質問の別回答も見る〉離婚するにあたり住宅を売却したいのですが、万が一オーバーローンになった場合売却はできないのでしょうか。 オーバーローンの場合、そのままでは売却できないのが原則と思います。任意売却その他の方法を仲介業者と相談する必要がありますが、売るとなると、何らかの方法でオーバー分のお金を調達する必要が出てくると思われます。できなければ延期して当面一方が住む、人に貸すなど検討が必要。 〉残った住宅ローンの支払い 金融機関との関係では名義人=借りた人に支払い義務が残ります。 〉夫のみがローン返済した場合、養育費の算定に影響しますか。 いずれにしても協議を経て決めることになりますし、様々事情があるでしょうから、一概に言えませんが、夫が、自己所有の当該住宅に住み続ける場合は影響しない方向になると思われます。 夫が、例えばオーバーローン分の無担保ローンを組み、かつ新たに賃貸物件を借りて出費が重なると、事実上払えるお金は制約されます。 養育費のみが争点なのかどうか不明ですが、算定表だけでは決めにくい事情があるかもしれません。 希望額を払ってくれるならよいのですが、当事者間での協議が整わなければ、家裁手続の利用検討も必要かもしれません。
この質問の別回答も見る減額及び分割払いの交渉の余地はある、というのが私の意見です。というのも、質問者様が払えない場合には、相手方は裁判を起こし、場合によっては給料や預貯金差押えなどの強制執行を行う必要があり、相手方にも多額の費用がかかります。したがって、実際に質問者様がご自身の意思で多少でも払うのであれば、相手方からすれば多少減額されたとしても、費用対効果はそちらの方が比較的高い、ということすらあるのです。したがって、実際の支払い能力、その他詳細な事情を踏まえて、現実的な支払い(減額及び分割払いなど)に向けた話し合いを再開するべく、弁護士に依頼されることが賢明かと思われます。取り立てや脅しにも、弁護士が窓口になれば屈する必要はまったくなくなりますので、その点でもご負担は軽減されるのではないでしょうか。
この質問の別回答も見るご不安なご状況かと拝察いたします。 既に別の弁護士が回答しており、回答が重複する範囲もあるかもしれませんが 回答させていただきます。 質問1 今出ているご事情を前提とすれば、特段不利になる事情はないと思われます。 質問2 弁護士が不貞行為について交渉することはあります。 ただ、お持ちの証拠の内容や、今後取得できる見込みの証拠があるかという点、 離婚の話し合いとの兼ね合いで交渉、主張するタイミングは考える必要があると思われます。 質問3 現在のご状況を踏まえれば、相手方に生活費をしっかりと払わせることが重要です。 生活費は、離婚に応じる応じないで額が変わるものではありませんし、相手方が一方的に決められるものではありません。 したがって、離婚に応じないことで生活費を渡してこないというのであれば、すぐに家庭裁判所に調停(婚姻費用分担請求調停)を に申し立てて、裁判所の手続きの中で金額を決めておくことで、支払いを確保する必要があります また、相手方が、一方的に別居し、生活費も渡さないのであれば、「悪意の遺棄」として、有責配偶者であると主張する余地はあります。 質問4 どこの弁護士でないといけないというルールはありません。 本件では、密な打合せが必要そうですから、お近くの弁護士を探される方がよいかもしれません。 質問5 離婚を拒否することはできます。 いつまで、という点については裁判所が離婚訴訟の中で夫婦関係は破綻していると判断するまで(その判断においては別の弁護士もご指摘のとおり、 別居の期間が一つの目安になります)は拒否できることになります。 いずれにしても、近い段階で拒否できなくなるということはないと思われます。 以上のとおりですが、相手方の収入状況、財産状況等、ここに出ていない経緯等で見通しが上記と変わることもありえることや、 進め方を慎重に考える必要もありそうですので、当事者間で話を進めずに、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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