一方的に離婚を迫られている

私は結婚生活19年専業主婦、高校生の子供が二人います。
単身赴任2年目の主人が突然帰って来なくなり離婚を切り出されました。話し合いも電話も一切なくLINEのやりとりのみです。
理由は今までのあれこれ不満だったという事を並べています。主人が言うには、弁護士に相談もしていて「今離婚しないと裁判になると私の方が不利になり、渡そうと思っていた生活費も渡せなくなる」などと言ってきたり罵倒するような尋常じゃないLINEを送ってきたり、とにかく離婚を急いでいます。先日主人には言っていませんが、女性がいるだろう証拠を見つけましたが、慰謝料を請求できるほどの確定的な証拠には至らないと思います。あたし自身は決定離婚離婚原因に当てはまる事は一切していないと思っています。

質問1、もし裁判になった場合主人が言うように何もしていないあたしが不利になり負ける可能性があるのでしょうか。

質問2、主人に浮気を認めさせ慰謝料請求したい場合、分かっているだけの証拠で本当の事を言ってもらえるよう弁護士の方に交渉してもらえる事はできるのでしょうか。

質問3.、突然二度と帰らなくなり、離婚するのいってんばりで、生活費は入れてきますが勝手に離婚する月も決めていて、すでに離婚届を送ってきています。それ以降は生活費も大幅に減額するから働くように強制されていますが、あたしは精神的に病んでしまい今すぐは仕事に就く状態にありません。この場合主人は有罪配偶者に当てはまらないのでしょうか。

質問4、主人は遠方に住んでいますが
弁護士の方を依頼する場合は自分の住んでいる場所ではなく、主人の住んでる場所の弁護士の方を探す形になるのでしょうか?

質問5、離婚拒否する事は可能でしょうか。その場合いつまで拒否し続けられるでしょうか。
長くて申し訳ありません。
ご回答よろしくお願い致します。

質問1
→裁判になった際に不利になるかは詳しいご事情を伺わないと何とも言えません。なお、ご相談内容の事情のみであれば特段不利な事情はないように思います。

質問2
→証拠によりますし、依頼する弁護士のスタンスにもよりますので何とも言えません。

質問3.この場合主人は有罪配偶者に当てはまらないのでしょうか。
→有責配偶者とは婚姻関係破綻の原因を作った配偶者を言います。ご相談内容を拝見する限りそもそも離婚をしたくないあなたの立場としては、婚姻関係破綻を前提とする有責配偶者の主張の前に、まず婚姻関係が破綻していないことの主張をすることになるのではないでしょうか。

質問4、主人は遠方に住んでいますが弁護士の方を依頼する場合は自分の住んでいる場所ではなく、主人の住んでる場所の弁護士の方を探す形になるのでしょうか?
→相手方から離婚調停の申し立てをされても、あなたの住所地を管轄する裁判所で調停手続きを行うことになります。
また、打ち合わせにも便宜ですのであなたの住所から近い法律事務所で依頼されても問題ないかと思われます。

質問5、離婚拒否する事は可能でしょうか。その場合いつまで拒否し続けられるでしょうか。
→離婚は、①裁判所外で協議離婚をするか②裁判所で離婚調停ないし離婚裁判をする必要があります。
あなたが離婚を拒否すると①の協議離婚はできませんので、少なくとも相手方が②の離婚調停を起こさない限り離婚は成立しません。
なお、②の離婚調停及び離婚裁判を起こした場合、離婚裁判では別居期間およそ5年で婚姻関係破綻と評価されることがありますので、離婚が認められるには別居期間5年程度が一つの目安として考えられます。もっとも、この目安も事案によって異なりますので、あくまでも目安になります。

この場でのご相談では限界がありますのでお近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。

ご回答 ありがとうございました。

ご不安なご状況かと拝察いたします。

既に別の弁護士が回答しており、回答が重複する範囲もあるかもしれませんが
回答させていただきます。

質問1
今出ているご事情を前提とすれば、特段不利になる事情はないと思われます。

質問2
弁護士が不貞行為について交渉することはあります。
ただ、お持ちの証拠の内容や、今後取得できる見込みの証拠があるかという点、
離婚の話し合いとの兼ね合いで交渉、主張するタイミングは考える必要があると思われます。

質問3
現在のご状況を踏まえれば、相手方に生活費をしっかりと払わせることが重要です。
生活費は、離婚に応じる応じないで額が変わるものではありませんし、相手方が一方的に決められるものではありません。
したがって、離婚に応じないことで生活費を渡してこないというのであれば、すぐに家庭裁判所に調停(婚姻費用分担請求調停)を
に申し立てて、裁判所の手続きの中で金額を決めておくことで、支払いを確保する必要があります
また、相手方が、一方的に別居し、生活費も渡さないのであれば、「悪意の遺棄」として、有責配偶者であると主張する余地はあります。

質問4
どこの弁護士でないといけないというルールはありません。
本件では、密な打合せが必要そうですから、お近くの弁護士を探される方がよいかもしれません。

質問5
離婚を拒否することはできます。
いつまで、という点については裁判所が離婚訴訟の中で夫婦関係は破綻していると判断するまで(その判断においては別の弁護士もご指摘のとおり、
別居の期間が一つの目安になります)は拒否できることになります。
いずれにしても、近い段階で拒否できなくなるということはないと思われます。

以上のとおりですが、相手方の収入状況、財産状況等、ここに出ていない経緯等で見通しが上記と変わることもありえることや、
進め方を慎重に考える必要もありそうですので、当事者間で話を進めずに、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

【質問1】
>もし裁判になった場合主人が言うように何もしていないあたしが不利になり負ける可能性があるのでしょうか。

お書きいただいた事情を読む限り、こちらに不利ですぐに離婚が認められるような事情はないように思います。
詳細については、具体的に相手の言い分を聞いてみて判断する必要があります。

【質問2】
>主人に浮気を認めさせ慰謝料請求したい場合、分かっているだけの証拠で本当の事を言ってもらえるよう弁護士の方に交渉してもらえる事はできるのでしょうか。

一般論としては、わかっている証拠をもとに、浮気だから慰謝料請求する、ということは考えられます。
ただ、今ある証拠で裁判上浮気を裁判官に認めてもらえるか、という問題はあるので、見通しについて一度資料を持って相談に行かれると良いと思います。

【質問3】
>突然二度と帰らなくなり、離婚するのいってんばりで、生活費は入れてきますが勝手に離婚する月も決めていて、すでに離婚届を送ってきています。それ以降は生活費も大幅に減額するから働くように強制されていますが、あたしは精神的に病んでしまい今すぐは仕事に就く状態にありません。この場合主人は有罪配偶者に当てはまらないのでしょうか。

ここは相手方の詳細な言い分を聞いていないので、「当てはまる可能性がある」としか言えません。

なお、生活費について、額に争いがあれば家庭裁判所で話し合い、決めることもできます(婚姻費用分担の調停といいます)。

【質問4】
>主人は遠方に住んでいますが
弁護士の方を依頼する場合は自分の住んでいる場所ではなく、主人の住んでる場所の弁護士の方を探す形になるのでしょうか?

お書きいただいた事情からすると、相談者さんの近所の弁護士の方が、打ち合わせ等しやすいのではないか、と思います。

遠方であれば電話会議を利用し、極力現地に行かずに手続きを進めることもあり得ます。

【質問5】
>離婚拒否する事は可能でしょうか。その場合いつまで拒否し続けられるでしょうか。

少なくとも、現時点で即離婚になる、ということはないと思います。ただ、どれくらい拒否できるかというと一概には言えないので、近くで面談相談に行き、詳しく相談してみましょう。

村山先生 大変参考になりました。
長い質問に詳しく答えてくださり
ありがとうございました。

中西先生 病んでる気持ちの中大変励みになりました。
ありがとうございました。