神戸市の借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士

兵庫県の神戸市で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が59名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に神戸ひだまり法律事務所の定岡 治郎弁護士やかなやま総合法律事務所の金山 耕平弁護士、春田法律事務所 神戸オフィスの中澤 沙希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神戸市で土日や夜間に発生した借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる神戸市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

神戸市の表示中の弁護士が回答した借金・浪費癖による離婚問題に関する法律Q&A

  • 夫の失踪中に借金を引き継がないための手続きと離婚可能性
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    稗田 崇宏
    稗田 崇宏 弁護士

    ① あなたが連帯保証人でない限り、夫が生きている間に、あなたが夫の借金を引き継ぐことはありません。 万が一夫が亡くなった場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続をとれば、夫の借金を引き継がずに済みます。 ただし、相続放棄をすると、プラスの財産も引き継げないので、相続放棄をするかどうかは、慎重に検討した方がよいです。 また、あなたとお子様が相続放棄をした場合、夫の両親(すでにお亡くなりの場合は夫のきょうだい)が相続人となるため、この方々も相続放棄した方がよいと思います。 ② 相続放棄は、亡くなった後でないとできません。 相続放棄は、原則として、亡くなったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。 ③ 離婚するためには、原則として相手の同意が必要です。 ただし、一定の場合には、相手の同意がなくても、裁判で離婚することができます。 夫の生死が3年以上不明であれば、そのことを理由に裁判で離婚することができます。 ご相談のケースでは、失踪期間がまだ1週間なので、残念ながら現時点で離婚することはできません。 突然の失踪に借金問題も重なり、ご不安が大きいかと思います。 今すぐ離婚ということでなくとも、交通整理の意味で、一度お近くの弁護士にご相談された方がよいケースだと思います。 以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 元夫の不適切な行動に関する面会交流調停の申立
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    中村 誠志
    中村 誠志 弁護士

    頂いている内容を踏まえて、私の見解をお伝えさせて頂きます。 裁判所の考えとして、十分な調停対応をするという前提であれば、お子さんの意思は相応に尊重されます。 この考えを前提に相手方と対応されても良いかと思われます。 まず、私としては、ご自身で対応されるなら、今後方法も含めて裁判所で話し合いたいと相手方に伝え、面会交流調停を行われることをお勧めします。 他方、弁護士を就けることも考えられるなら(ご心労を考えるとその方が良いかもしれません)、早めにご相談を行かれる方が良いかもしれません(法テラスを利用されると費用は相当抑えられるかと思います)。 損害賠償、間接強制については、それほど容易に認められるものではありませんが、調停条項の内容によりますので(従前の調停段階で具体的な面会の方法まで特定されていれば間接強制が認められる可能性も高いです)、早めにご相談されることをお勧めします。 ご自身にとって納得できる方向で進められることをお祈りしております。

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