大阪府の大阪市中央区で少額訴訟サポートに強い弁護士が58名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に梅田法律事務所の中村 直志弁護士や大阪グラディアトル法律事務所の井上 圭章弁護士、大阪グラディアトル法律事務所の森山 珍弘弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪市中央区で土日や夜間に発生した少額訴訟サポートのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『少額訴訟サポートのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で少額訴訟サポートを法律相談できる大阪市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お伺いしている限り、お金を「貸した」と言える証拠があるのかや、相手方の素性が調査で追える可能性があるのか等、相手方の情報の取得経緯等含めて詳細にお話をお伺いしたり、実際に資料等確認しなければ、個別具体的な見通し等のご案内は難しいところです。 相手方の素性等追いうるのであれば、法的に返金等求められる可能性があるかもしれないようにも思われるところ、この先どうするべきか等について、 一度、お近くの弁護士事務所にて、すぐにでも直接弁護士とご相談されてみられる方が良いかと思います。
この質問の別回答も見る当職であれば、時効にかからない限り過去にさかのぼって1ヶ月分全額を請求します。 なぜなら、そのようにしないと、過去の折半は有効であったと認めるようになってしまい、「慣習」による合意を裏付ける方向に働くからです。 それでも、これまでに「更新料の折半分」として支払われた履歴があって、「文句を言ってこなかったではないか」と不動産屋は言うでしょう。 「それは●●という理由あったもので、更新料の折半を容認していたわけではない」と反論できるかがポイントになりそうです。
この質問の詳細を見る