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人間関係が理解しづらかったのですが、「一人っ子」をA、「お母さん」をB、「お父さん」をCとすると、BCが夫婦で、その子供がAということでしょうか。 以上を前提とすると、Bが亡くなった後、Cが相続放棄をせずに亡くなったという場合、 BCの死亡時期の間隔が3か月以上経過していた場合には、 原則としてCはBの財産を一旦相続したことになりますから、名義変更していなかったとしても B名義の不動産の権利義務はAが相続することになります。 これを回避するためには、Cについて相続放棄しなければならず、 Cについて相続放棄すれば、当該不動産以外のすべてのCの財産を取得することはできません。 また、BCの死亡時期の間隔が3か月未満であった場合、 Cは相続放棄の熟慮期間内に死亡したことになるため、 Aとしては、BとCそれぞれについて相続をするかどうか選択することができます(再転相続といいます。)。 この場合、BCともに相続/相続放棄すること、Bについては相続放棄しCについては相続するということは可能です。 (Bについて相続し、Cについてのみ相続放棄することはできません。) 説明としては以上ですが、かなり複雑ですので、理解が難しいようであれば 弁護士と面談等されて相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る大変お困りだと思いますので、お答えいたします。 ご無理なされないでくださいね。 突然の事で精神的にもかなりのダメージを受けたのですが、出来れば心無い弁護士を訴えたいのですが可能でしょうか?自殺する事も考えました。 なるほど、相当お辛い状況だと思いますが、弁護士を訴えても何の解決にもつながりませんので、奥様との離婚問題をどうするのかにシフトされていくしかないと思います。ご参考までに。
この質問の詳細を見る催促しても相手方が無視し、約束どおりの支払いがなされないという状況であれば、相手方に強制的に支払いをさせる手段を検討しなければならない段階だと思います。 示談書が執行認諾文言付公正証書で作成されていれば、ただちに強制執行の手続を行うことができますが、そうでなければ、まずは判決等の債務名義を取得し、その債務名義に基づき強制執行の手続を行うという流れになります。 なお、強制執行の手続を行う場合には、ご自身で対象となる相手方の財産を特定しなければらず、また、相手方の財産にめぼしいものがなければ実際に請求額を回収することが難しい場合もあるので、その点はご留意が必要です。
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