東京都の渋谷区で個人特定に強い弁護士が39名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士や渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士、桜丘法律事務所の大窪 和久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した個人特定のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人特定のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人特定を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
複数人であっても、要件を満たす場合には開示請求が可能です。 詳しいお話をお聞かせください。土日でも対応します。
この質問の詳細を見るレイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 乗っ取りかどうかを確認する術はないかと思いますが、いずれにせよ相手方が同年代であれば相談者様が何らかの法的責任を負う心配はないでしょうから、無視をして様子を見るということで良いかと思います。 母親を名乗る人物の言っていることは単なる脅しかと思いますが、万一弁護士から書面が届くようなことがあれば、その際は相談者様も弁護士に相談することをお勧めします。
この質問の別回答も見る仮に偽物だと知りつつ販売した場合には、詐欺罪に当たることになります。また、仮に本件のロレックスが盗品であり、相談者様が盗品であることを知りつつ販売した場合には、盗品譲受等の罪に当たることになります。 被害者が被害届を出すとのことですので、警察が犯罪の可能性を認知することになり、捜査が開始され、御相談者様に対して警察から呼出しが来るものと考えられます。 相談者様は16歳であり少年に当たりますので、少年事件として家庭裁判所の審判に付されることになります。この過程で、相談者様としては、「知らずに」販売したこと、「盗品ではない」こと、仮に盗品であったとしても、そのことを「知らなかった」こと、などを証明していくことが必要となります。 警察から呼出しがあった場合には、お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る名誉感情、プライバシー侵害の場合、慰謝料の金額が50万円程度になることも多いです。 具体的な事情によりますが、300万円の請求は高額であり、慰謝料を減額できる可能性があります。 投稿の内容が社会通念上許される限度を超え、違法と評価される場合には、慰謝料の支払義務が生じます。 投稿の経緯や理由、意図によっては、投稿の内容が社会通念上許される限度を超えておらず、違法とはいえない場合もあります。 この場合、慰謝料は発生しません。 被害者とその母は、通院費用や交通費等を慰謝料の一部として請求しているのでしょうか。 名誉感情侵害やプライバシー侵害と因果関係のある具体的な損失が発生している場合には、その損害も慰謝料の対象となります。 もっとも、裁判例上、通院費用等の損害について名誉感情侵害やプライバシー侵害と因果関係があると認められた例は多くありません。 ご質問者様のケースにおいても、通院費用等については因果関係がなく、支払義務がないと主張できる可能性があります。 インスタのDMや爆サイでの投稿のスクリーンショットを撮影し、弁護士に相談することをお勧めします。
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