東京都の渋谷区で離婚書類作成に強い弁護士が49名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人新都法律事務所 東京事務所の都 裕記弁護士や大志わかば法律事務所の鈴木 宏昌弁護士、清風法律事務所の神村 大輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した離婚書類作成のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚書類作成のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚書類作成を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 ご事情を拝見する限り、相手方男性から金銭の交付を受けたことは法律上、「贈与」に該当するでしょうから、返還義務を負うことはないでしょう。 相手方男性や相手方女性に対しては、返還義務がないので連絡をしないでほしい旨を告げるか、あるいは連絡を全て無視してシャットアウトしてしまうということでも良いかと思います。
この質問の詳細を見る勝手に離婚届を作成し役所に提出されることを防ぐため、役所に離婚届不受理申出書を提出しましょう。 >夫婦関係は破綻しており、住宅ローンだけ 支払い続けてもらえるなら離婚したいです。 相手方が合意すれば可能ですが、法的には難しいです。 有責配偶者、つまり不倫をした側からの離婚請求ですし、別居から2年半しか経っていないので離婚を拒否できます。 離婚を拒否し、婚姻費用を請求しましょう。 不倫慰謝料の消滅時効は3年ですので不倫相手に慰謝料を請求できます。 相手方にも慰謝料を請求できます。
この質問の別回答も見る月1万の10回払いで返すというLINEでの約束をしていますので、LINEを証拠として債務弁済の合意成立を主張し、債務の履行を求めることはできます。 ご自身で請求書(内容証明等)を作成し、法テラスや各事務所の無料相談を利用して完成させ、送付まで行くことはできるでしょう。支払いに応じない場合は、やはりご自身で、無料相談等を利用して簡易裁判所での提訴等に漕ぎ着けることも不可能ではないと考えます。裁判所で訴状等の書き方を教えてもらえることもあります。 慰謝料に関しては,性行為や交際自体はご自身も同意して行っていたことですから、慰謝料が発生するとは直ちには言えません。 ただし、中絶手術を受けることは体も心も傷つく経験だと思います。痛みを分かち合おうとしない無配慮な態度や言動が不法行為(損害賠償)の原因になる場合も、無いわけではないと考えられます。 いずれにしても、無料相談でよいので専門家からアドバイスを受けながら進めるべきでしょう。
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