2020年に家出した夫。夫と不倫相手との間 に子どもが産まれた場合の慰謝料
夫が不倫。2年半前、私の不在時に子供達 を置いて家出。住宅ローン(共有名義)、 公共料金はまだ夫が支払っている現状。離婚届は届きましたが、住宅ローンの名義変更もしておらず、 離婚による市からの援助も収入的にないとのことで未だ提出せず。家出以降も諸々の引き落とし先変更しろなどの連絡はあります。別居から14か月後に 夫と不倫相手の間に子どもが産まれました。 夫婦関係は破綻しており、住宅ローンだけ 支払い続けてもらえるなら離婚したいです。
年収は夫が私よりやや高いです。
この場合、慰謝料はもらえるのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
まずは離婚届不受理申出書、提出したいと思います。
金銭面を理由だけで婚姻関係を継続(離婚拒否)することはできるのでしょうか?
またその場合離婚拒否できる期間についてご教示いただけますでしょうか?
勝手に離婚届を作成し役所に提出されることを防ぐため、役所に離婚届不受理申出書を提出しましょう。
>夫婦関係は破綻しており、住宅ローンだけ 支払い続けてもらえるなら離婚したいです。
相手方が合意すれば可能ですが、法的には難しいです。
有責配偶者、つまり不倫をした側からの離婚請求ですし、別居から2年半しか経っていないので離婚を拒否できます。
離婚を拒否し、婚姻費用を請求しましょう。
不倫慰謝料の消滅時効は3年ですので不倫相手に慰謝料を請求できます。
相手方にも慰謝料を請求できます。
住宅ローンを支払うとの約定で離婚することも考えられますが、強制執行が難しい可能性があり、なおかつ、相手が滞納した場合には結局、破産などで競売になってしまい、住み続けるというのが難しくなるかもしれません。
離婚を拒否して婚姻費用をもらい続けるというのも1ついい方法だと思いますし例えば、通常考えられる養育費に上乗せして住宅ローン分を支払ってもらうもよし、慰謝料相当額として支払ってもらうもよし、財産分与として金銭をもらうもよし、だと思います。
今後の方向性を検討するために一度弁護士と対面相談をした方がいいのではないかと思います。