中絶費用を返済してもらえません。

4月に体だけの関係だった人との子供が出来てしまい、経済的問題から中絶をしました。
私は産むつもりだったのですが
相手は認知するつもりはない。
全額支払うから堕ろしてくれ。
と言われ、私も今の経済的に1人で育てていくのは厳しいと思い、中絶をしました。

相手は現金で10万一括で支払う能力はないから、月1万の10回払いで返すというLINEでの約束をし、私が立替えて一括で払いました。
初月は私も厳しいから2万払ってとお願いし、了承を得たのに、会ったらやっぱ厳しいから1万でと言われてしまい、じゃあ次の月2万という約束をしましたが、また同じことになりました。
会う度に約束を破られ、半ば無理やり性交渉をされ
さすがにもう会いたくないので
振込にしてとお願いしたら
なんで俺が全額払うってなってるの?
上から目線やめろ、金だけ渡すわけない
と言われてしまいました。

相手が全額払うと約束したにも関わらず
返済の遅れ(4月からの支払い約束で8月末時点で2万のみ返済)、上記のような発言
中絶費用全額と慰謝料請求は可能でしょうか?

相手の一人暮らしの家に内容証明を送り、返答が無い、又は支払いを拒否したら
相手の実家に内容を伝えに行く事も考えています。
その場合、法を犯すことになってしまうのでしょうか?
慰謝料は無理だとしても中絶費用全額は必ず支払ってもらいたいです。

コロナ禍で収入がなくなってしまったので弁護士さんにお願いする費用もなく、無料相談だけで解決できる方法はないのかも知りたいです。
よろしくお願い致します。

月1万の10回払いで返すというLINEでの約束をしていますので、LINEを証拠として債務弁済の合意成立を主張し、債務の履行を求めることはできます。
ご自身で請求書(内容証明等)を作成し、法テラスや各事務所の無料相談を利用して完成させ、送付まで行くことはできるでしょう。支払いに応じない場合は、やはりご自身で、無料相談等を利用して簡易裁判所での提訴等に漕ぎ着けることも不可能ではないと考えます。裁判所で訴状等の書き方を教えてもらえることもあります。
慰謝料に関しては,性行為や交際自体はご自身も同意して行っていたことですから、慰謝料が発生するとは直ちには言えません。
ただし、中絶手術を受けることは体も心も傷つく経験だと思います。痛みを分かち合おうとしない無配慮な態度や言動が不法行為(損害賠償)の原因になる場合も、無いわけではないと考えられます。
いずれにしても、無料相談でよいので専門家からアドバイスを受けながら進めるべきでしょう。