【世田谷区・電話相談可】相談受付中の弁護士

東京都の世田谷区で法律相談できる弁護士が6名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、二子玉川駅、三軒茶屋駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特にクレミエール法律事務所の渡邊 一彰弁護士やふたこ法律事務所の浅野 剛弁護士、世田谷国際法律事務所の佐藤 聖也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。世田谷区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる世田谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

藤﨑 友磨 弁護士

藏王法律事務所

東京都目黒区五本木1-35-7 SKMビル2階

中嶋 重造 弁護士

法律事務所ナカジマ

東京都目黒区八雲1-7-17 菊亭ハウス401

山田 健正 弁護士

テンモー法律事務所

東京都目黒区自由が丘3-17-20 ポシュドゥ自由が丘201

加藤 聡 弁護士

二ツ橋平和法律事務所

東京都渋谷区富ヶ谷1-35-11 バース富ヶ谷

甲野 裕大 弁護士

甲リーガル法律事務所

東京都渋谷区円山町6-7 渋谷アムフラット1階

赤堀 太紀 弁護士

FAST法律事務所

東京都渋谷区円山町5-5 渋谷橋本ビル9階

深井 辰也 弁護士

再生の歩み法律事務所

東京都目黒区中根2-10-17 中根テラス303

佐藤 絢 弁護士

渋谷中央法律事務所

東京都渋谷区道玄坂2-9-9 梅原ビル9階K-09

大窪 和久 弁護士

桜丘法律事務所

東京都渋谷区桜丘町17-6 渋谷協栄ビル7階

吉岡 一誠 弁護士

ワンオネスト法律事務所

東京都渋谷区 代官山町20-23 Forestgate Daikanyama MAIN棟3F

世田谷区の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 交通事故における過失割合と損害賠償の計算方法について
    • #加害者
    • #自動車事故
    役にたった 1
    浅野 剛
    浅野 剛 弁護士

    自動車同士事故赤信号無視での事故は一般的に過失割合10:0 でしょうか →一般的にはそのとおりですが具体的状況によりそうならないこともあります。 8:2とかの場合は、損害賠償計算100万の賠償額なら過失割合高い方の加害者側の負担は80万となるのでしょうか →その通りです。 8:2などの被害者側が車の修理費、身体の治療費を意図的に余分に請求した場合は詐欺罪などにあたるのでしょうか。代理人弁護士経由に請求した場合は被害者、弁護士両方罰するのでしょうか →意図的に余分に請求ということの意味次第です。  例えば過失割合につき自分は無過失だと考えている人が全額請求して民事裁判をした結果8:2でしたとなった場合詐欺罪ではないですし犯罪行為ではないです。  そうではなく、例えば領収書などを偽造・変造して水増し請求したなどということであれば詐欺罪ですし、それに弁護士が加担していれば共同正犯になります(偽造・変造が依頼者単独の行為で弁護士が知り得なかったということであれば弁護士に犯罪は成立しません。)。 被害者の事故による提出診断書には全治10日と記載されていた場合、10日以降にも治療した費用や診断書と別な医療機関にて受診した場合の費用は治療費として認められないでしょうか →とりあえず警察に人身事故として処理してもらうために診断書が必要ですが事故直後だと全治は不明なことが多くてあくまでも参考資料にすぎないという位置付けです。 その程度の診断でもその後、4〜6か月程度通院し、その分の治療費等が認められるケースはいくらでもあります。

    この質問の別回答も見る
  • 息子が酔って自転車を盗んだ件、1か月後の対応について
    • #加害者(未成年)
    • #万引き・窃盗罪
    • #飲酒運転・無免許運転
    渡邊 一彰
    渡邊 一彰 弁護士

    1ヶ月くらいですとまだ警察に呼ばれる可能性はあろうかと存じます。 ただ、結局被害者が被害届を出さなかったりとした場合には、 そのまま何もない可能性もあります。 いずれにせよ、 しばらくはまだ呼ばれると思っておいた方がよろしいかと存じます。 以上、回答いたします。

    この質問の詳細を見る
  • 賠償金請求について。
    • #著作権侵害
    • #訴訟・損害賠償請求
    役にたった 2
    松山 太郎
    松山 太郎 弁護士

    無断転載の態様によっては著作権法違反として損害賠償請求を受ける可能性があります。 しかし、仮に著作権法違反に該当するとしても、請求する側で、損害(40万円)が無断転載によって発生したものであることを立証しなければなりません。 損害=使用料として請求することも可能ですが、その場合、請求側で、使用料料相当額(通常は、無断転載により得た売上×ライセンス料率、本件では利益を上げていないとのことですので難しいのではないでしょうか。)が40万円であることを立証しなければなりません。 従って、言い値の損害賠償請求ですが、裁判で認められるか、との視点で見れば、難しいと考えます。

    この質問の別回答も見る