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あさの つよし
浅野 剛弁護士
ふたこ法律事務所
二子玉川駅
東京都世田谷区玉川3-22-10 アルデバラン302
対応体制
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

交通事故トラブルで弁護士費用特約をご利用の場合、ご負担額【0円】にて相談を承ります(その他分野の法律相談は、30分ごとに5500円となります)

交通事故の事例紹介 | 浅野 剛弁護士 ふたこ法律事務所

取扱事例1
  • 保険会社との交渉
治療費打ち切りからの大逆転

依頼者:60代 (性別)男性

【相談前】
追突事故(当方過失割合ゼロ)で、クビの辺りを痛めたが保険会社が治療費の立替払いを打ち切りと言ってきているとのご相談でした。

【相談後】
とりあえずこれ以上良くならないと言われる症状固定まで治療を継続していただきました。
しかし、治療費の立替払い打ち切りからそこまで数年がかかり、保険会社の態度は硬直的でした。
依頼者さまとしては、痛みが続く以上通院を継続したいが、それでいいのかご不安になられるかと思います。
その場合、弁護士が経験などに基づく見解を述べることでその不安が和らぎ、必要なだけの治療が受けられることが望ましいと考えます。

【先生のコメント】
治療終了後、後遺症11級の認定を得られたことで、治療費についても当初より大幅に増額しましたし、多額の後遺症慰謝料を獲得できました。
保険会社の治療費の立て替えが打ち切られると不安になるかもしれませんが、当職はご納得いただけるまで治療終了を勧めることはありません。
取扱事例2
  • 自動車事故
並走からの追突

依頼者:40代 (性別)男性

【相談前】
物損のみの過失割合が争いになった事案です。相手方は車線変更中の事故で7:3と主張しましたが当方は過失なしとのご主張でした。

【相談後】
裁判例を引用し説得したことで当方過失なしで裁判外で和解できました。

【先生のコメント】
裁判例の丁寧な引用が結果を左右した事案だと思います。
取扱事例3
  • 自動車事故
センターラインオーバーの車に衝突

依頼者:50代 (性別)男性

【相談前】
センターラインオーバーの車と衝突してお怪我をされたという事案でした。

【相談後】
治療の結果、無事回復されたことで後遺症は残りませんでした。
相手方との交渉の結果通院慰謝料を裁判基準の95%で和解できました。

【先生のコメント】
後遺症が無い場合の典型的な事例かと思います。
このようなケースでは早期解決による依頼者の負担軽減を心がけています。
取扱事例4
  • 自動車事故
交通事故で過失割合を20:80から当方無過失にした事例

依頼者:30代男性

【相談内容】

事案としては当方が深夜、パーキングメーター設置エリアにパーキングメーター時間外に駐車中、後方より左折してきた相手車両にぶつけられたというものになります。
相手方保険会社の主張は、①当方が駐車禁止区域に停車していたこと及び②当方がハザードを点灯させてなかったことから過失割合が20(当方):80であるというもので納得できないということでご依頼となりました。

【相談後】

交通事故の交渉では保険会社は裁判においては到底認められないようなレベルの主張をダメもとでぶつけてくることがありますのでしっかりと相手の主張を分析して反論することが重要です。
本件ではまず、①公道上のパーキングメーター設置区域において、標識に記載されている時間外の駐車が駐車禁止に該当するかが問題になりましたが他の一般的な駐車禁止条件(交差点から5メートル以内等)に該当しない限りは駐車禁止となりません。

また、②ハザードの点灯義務について、確かに真っ暗な場所に駐車する場合は点灯義務がありますが本件事故現場は街灯の真下でしたので夜に撮影した現場の写真を提出することでご納得いただけました。

【コメント】

過失割合が争いになる場合、相手保険会社も簡単に譲ってくれないことが多く、通常は訴訟せざるを得なくなることが多いのですが、本件は過失割合については当方からの書面一発で片付きました。
素朴な感覚としておかしいな、と感じる場合には無茶な主張がなされている可能性もありますので弁護士費用特約を利用してご相談・ご依頼いただければと思います。
取扱事例5
  • 自動車事故
交通事故で過失割合を当方8:2相手から当方2:8相手にした事例

依頼者:40代男性

【相談内容】

事案としては片側2車線の道路の右側車線において、相手方車両のすぐ後方に当方車両が位置しており、双方が渋滞によりほぼ停車状態にあったところ、①双方の車両がほぼ同時に左ウインカーを出し、②先に当方車両が左車線への車線変更を完了し、前後の位置関係が逆転したところ、③その後車線変更してきた相手方車両に右斜め後方から衝突されたというものです。
相手方保険会社の主張は、当方車両が二重追い越しに当たるというものでした。
もし二重追い越しに該当すれば、過失割合は当方10:0相手にもなり得るのですが、ドライブレコーダーを見る限り当方が一方的に悪いとは思えませんでしたので受任することとなりました。

【裁判外での交渉】

相手保険会社の担当者の対応ですが、ほとんど理由を示さずしばらくは5(当方):5を提示してきていました。
なかなか連絡も取れず、治療費の立て替え払いも拒否されていたので自賠責保険への被害者請求の後、最終勧告を出したところ、当方4:6相手の提示となりましたが、怪我に関するものは一切支払わないという回答でしたので訴訟に移行することとなりました。
ここまでで大体事故日から半年少々かかっています。

【訴訟】

訴訟になるとこれまでの交渉は基本的に全て白紙になります。
本件でも相手方弁護士は二重追い越しを主張し、過失割合の提示は当方8:2相手となりました。
少額の請求でしたので地方裁判所ではなく簡易裁判所に係属したのですが、簡易裁判所は主張の整理を一切しないでひたすら準備書面の往復をさせようとしてくる傾向があります。
当方としてはドライブレコーダーの映像などを中心に二重追い越しでないことを丁寧に論証しましたが、裁判所は一向に判決を出したがらなかったので私の方から散々催促してようやく判決となりました。
判決では過失割合が当方2:8相手で裁判外の交渉の際には全額否認されていた怪我に関する賠償も全て認められましたのでほとんど当方の勝訴と言えるような内容でした。
(受任時より当方2:8相手であれば和解する方針でした。)
第一審係属から判決までで大体1年少々かかっています。尋問をしていないのでかなり長いと感じます。
相手代理人は控訴すると言っていたのですが結局控訴しなかったのでここで終結となりました(仮に控訴されていたら追加で半年〜1年程度かかっていました)。

【コメント】

本件は普通の事案の2倍〜3倍は長引いたように感じたのですが要因は以下の通りです。
(1)相手方保険会社が治療費の立替払いをしなかったので当方で治療費全額を立て替えて自賠責保険に治療費等を被害者請求する必要があった。
(2)相手保険会社の担当者とほとんど連絡が取れないので訴訟するしかない。
(3)相手弁護士(およびその背後の相手任意保険会社)に示談する気が全くない。
(4)裁判官が判決を書きたがらない。争点整理(心証開示)すらなかなかしてくれない。

判決の内容については、ウインカーを出したのが同タイミングかつ当方が先に車線変更を完了した時点で相手車両は白線を超えてすらないので二重追い越しには当たらない(=車線変更中の事故と近いものとして考える)とした上で、当方2:8相手としています。
車線変更中の事故という類型で裁判例を分析しても、車線変更車が直進車より後方にいる場合は直進車:車線変更車=2:8というのが大体の相場ですので妥当な判断だと感じました。

私はよくお客様に対して訴訟はお勧めしませんとお話ししますが、本件は少額の交通事故訴訟の悪い部分が詰まっていたように感じましたので詳しめにご紹介させていただきました。
取扱事例6
  • 自動車事故
交通事故で賠償額を440万円から680万円程度に増額した事例

依頼者:20代女性

【相談内容】

事案としては当方無過失の交通事故で後遺障害等級11級7号に認定されたものの、相手保険会社の対応が極めて鈍く保険会社への対応への苦労が大きかった印象です。

【裁判外での交渉】

相手保険会社から延々と引き延ばされ、いつまで経っても資料すら送ってこないという対応に苦労しましたので当方で強く働きかけ、顧問弁護士に交代してもらいました。
和解案の提示にしても想定しうる最下限の渋い提示で訴訟しかないかと思いましたが依頼者の希望で訴訟は避けたいということだったので交渉での決着となりました。
特に争いになったのが、客観的事実として復職が早かったのでケガが大したことがなかったのではないかという相手方の誤解の解消で、これにより通院慰謝料・後遺障害慰謝料・休業損害の大幅減額を主張されている状態でした。
当方としては終業月報等により具体的な勤務形態がテレワークであることを示し、フレックス制であることも併せて休業を最小限にしたという構成で反論し、最終的には当方提示の満額で示談しました。

【コメント】

時間がかかっていたこともあって裁判をするかは常に検討している状態でした。
ただし、裁判は依頼者の負担にもなりますし、むしろ余計に時間がかかる可能性もあるところ、当方の書面で相手弁護士が納得して示談が成立したということで良い解決だったと思います。
ちなみに細かい点ですが、診断書にギプス固定期間と記載されている場合、在宅での療養でも入院と同じ基準の慰謝料を請求可能です。
後遺障害が認定されたケースは保険会社もしっかり争ってくるので弁護士費用特約の有無にかかわらず、弁護士へご相談・ご依頼いただく方が良いと思います。
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