賠償金請求について。

Twitterの無断転載について。
無断転載してしまいお相手に使用料40万を支払えと言われています。
写真一枚になぜ40万なのか理由を教えてくれません。相手は損害賠償請求するとのことですがこちらは利益を上げている訳でもなく、無断転載したことについて反省もお詫びもしております。
そこで仮に弁護士に依頼するとして一般人「本人は写真家と名乗っている)が言い値で40万も賠償請求できるのでしょうか?

無断転載の態様によっては著作権法違反として損害賠償請求を受ける可能性があります。
しかし、仮に著作権法違反に該当するとしても、請求する側で、損害(40万円)が無断転載によって発生したものであることを立証しなければなりません。
損害=使用料として請求することも可能ですが、その場合、請求側で、使用料料相当額(通常は、無断転載により得た売上×ライセンス料率、本件では利益を上げていないとのことですので難しいのではないでしょうか。)が40万円であることを立証しなければなりません。
従って、言い値の損害賠償請求ですが、裁判で認められるか、との視点で見れば、難しいと考えます。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
相手の言い分ですと使用料40万と更に上乗せでプラス40万を請求すると言って来ており少しびっくりしていましたが40万であることを立証しないといけないんですね!
わかりました。少しは安心できました。

又賠償金請求の際は言い値で弁護士は意見照会書をかかれるのですか?それとも弁護士への依頼の時点で40万も使用料があるのかお調べになるのですか?

請求者に弁護士として就く場合は、一般的には、損害の根拠や計算方法など確認したうえで請求します。
もっとも、方針として、ある程度の理由付けができれば、まず依頼者の言い値で請求してみる、という方もいらっしゃるかもしれません。

ありがとうございます。
お相手の言い分ですと無断使用で40万請求
その上モデルの肖像権で+40万請求するとのことです。こちらは利益も上げておりませんしそこまで影響のあるアカウントでもなく仮に損害があってもたかがしれています。
お相手はモデルの方と一緒に訴えようとしてくるとは思われます。いくらこちらがなぜ使用料40万なのかきいても答えてくれません。
これが仮に何年も載せていて一年何万と言う計算での40万ならわかりますが
載せていたのは5日程度でそこまで請求される意味がわかりません。勿論無断使用したことは反省しております。私がビビっているのは
本当にその額おおよそ80万を請求できるのか?またできた時どうしたらいいのかお聞きしておきたいです。