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東京都の台東区で法律相談できる弁護士が14名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に漆原法律事務所の漆原 照大弁護士や秋葉原よすが法律事務所の橋本 俊之弁護士、弁護士法人越野・髙本法律事務所の髙本 紗斗美弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。台東区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる台東区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
一般的に労働審判であれば、6か月前後、訴訟であれば1年前後の賃金相当額が平均的な値になってくると思います。 これは不当解雇を理由に、労働審判や訴訟の間も雇用されている地位があったということに伴うもので、バックペイと呼ばれます。 更新の文言があれば更新される期待権はあるのはそのとおりだと思います。しかし、本件は期間満了による更新拒絶の場面ではなく、契約期間中の解雇、すなわち不当解雇の点を問題視すべきかと思います。 そのため、解雇理由の妥当性を中心に、弁護士事務所でご相談いただければと思います。
この質問の詳細を見る具体的な発生原因や支払金額の総額、支払方法(一括か分割か、支払期限はいつか)など、詳細を特定して記載した方が良いと思います。 発生原因等の情報が特定されていない合意書の場合、無効になるリスクがあり得ます。 また、例えば、分割払いの場合の期限の利益喪失条項など、合意書に記載した方が良い文言もありますので、ご注意された方が良いです。 合意書など法的な書面は文言によって効果が変わり得るので、弁護士にご事情を伝えて直接相談、合意書の作成を依頼することをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る養育費について、領収書の作成は必要ありません。応じなくともよいと思います。 仮に作成するとしても、領収書に住所の記載も必要ないと思います。
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