不当解雇の請求金額について
当方パートで契約期間中に解雇されました。
契約書には自動更新という文言がありこれまで3回契約を更新しています。
労働審判をした場合残りの契約期間と翌年の1年分の金額に請求は認められますか?
一般的に労働審判の場合請求できる金額としてはどのくらいですか?
また、自動更新という文言があれば翌年も更新されるという期待権?が認められませんか?
一般的に労働審判であれば、6か月前後、訴訟であれば1年前後の賃金相当額が平均的な値になってくると思います。
これは不当解雇を理由に、労働審判や訴訟の間も雇用されている地位があったということに伴うもので、バックペイと呼ばれます。
更新の文言があれば更新される期待権はあるのはそのとおりだと思います。しかし、本件は期間満了による更新拒絶の場面ではなく、契約期間中の解雇、すなわち不当解雇の点を問題視すべきかと思います。
そのため、解雇理由の妥当性を中心に、弁護士事務所でご相談いただければと思います。