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友人だけのサインでも、その友人本人との間の契約としては有効になり得ます。 ただし、その場合に請求できる相手は、原則として署名した友人本人に限られます。夫婦の一方がした法律行為について他方も責任を負うのは、民法761条の「日常の家事に関する法律行為」の場合ですので、ご相談の「貸したお金」が生活費・家賃・通常の家計費の立替えのような日常家事債務といえるなら、夫側にも連帯責任を主張できる余地はあります。ただ、個人的な借入れや事業資金、まとまった金銭貸付などは、通常この範囲に入らないことには留意が必要です。したがって、友人だけのサインでも友人に対する請求根拠にはなり得ますが、夫まで当然に拘束できるとは限りません。請求相手を誰にしたいのかを意識して契約書を作るべきでしょう。
この質問の別回答も見るいきなり差し押さえはできませんので、まず、訴訟で相手方に工事代金の支払義務があることを内容とする判決を得るなどして債務名義を獲得することが必要です。それでも相手方が支払わない場合、強制執行手続きをとり、相手方の所有している建物を差し押さえる、という流れになります。 なお、訴額や請求債権額によって、裁判所に納める印紙代や予納金は異なります。 参考URLは以下のとおりで、1つ目が訴訟提起の場合、2つ目が不動産競売の場合のものです。 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file3/315004.pdf https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/hudousan_mousitate/index.html
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