東京駅(東京都)周辺で刑事事件に強い弁護士が32名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスパート法律事務所の齋木 美帆弁護士や大本総合法律事務所の小野 智彦弁護士、湯浅大樹法律事務所の湯浅 大樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『刑事事件のトラブルを勤務先から通いやすい東京駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な東京駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で刑事事件を法律相談できる東京駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 代表弁護士の方と示談が成立している点は、不起訴処分となる可能性を高める重要な事情です。 しかし、脅迫の内容がご家族に言及するなど悪質であること、メールの回数が多いこと、他の従業員の方も被害を受けていることなどは検察官が罰金刑を求める略式起訴を選択する可能性を高めます。 検察官が悩んでいるとのことですので、どちらの処分になるか現時点で断定はできません。 最終的には、妹様の反省の度合いや前科・前歴がないかなども含めて総合的に判断されることになります。 なぜこのような行為に至ってしまったのか、心療内科に相談するなどして、更生を図る姿勢を見せるなどの工夫もポイントになるかもしれません。今後、同じ行為をしないために、自分なりに考えて動いたという点も考慮要素となりますので、もしお済みでないようでしたら、そのような対応をしてもよいかもしれません。 いずれにしても、一度弁護士への相談をお勧めいたします。
この質問の別回答も見る投稿内容にもよりますが、そもそも、その程度であれば訴えられる可能性は限りなく低いでしょうから、特にお気にされなくて良いと思われます。
この質問の詳細を見るお困りの状況、拝見いたしました。 ご記載を見る限り、ご相談者様がハラスメントを行ったとは認められない事案かと思われますので、謝罪などは特段不要かと思われます。 相手方がなお謝罪や賠償を要求する場合、こうした観点で内容証明郵便などの通知を発したり、また、訴訟などによって債務不存在確認などを求めることも可能です。 相手方の行為は、ご相談者様の名誉や名誉感情を損なう事項を第三者に通知したものであり、社内でも共有されている実態を考えれば、金額の多寡は別として、名誉毀損に基づく損害賠償請求などが成立する可能性もあるかと思われます。 本件に対する対応ですが、そもそも根拠を欠く主張であり、会社としても相手方の請求を取り合うつもり事態がない可能性もあるかと思われます。 こうした場合であれば、結局は相手方として、言い分がなにも通らないまま、断念ををすることになり、ご相談者様も直接に問題のある人物と接触を持たずに済むかと思いますので、必ずしも、ご相談者様がコストをかけて、相手方を責めるまでをしなくともよいかとも考えられます。 もっとも、ご相談者様として本件行動が納得できない場合には、コスト面も生じることから十分にご検討をいただく必要はあるかと思いますが、相手方に対して正式な警告の書面を送ったり、名誉毀損に当たりうる行為について、賠償を求めていく余地はあるかと思われます。
この質問の詳細を見るやってしまったことはどうにもなりません。 被害が警察などの捜査期間に覚知されるかどうか、捜査が開始される等は、神のみぞ知るです。警察から事情を聞かれたら、親に相談して早急に弁護士へ相談を受けてください。 捜査がされた場合、少年事件の扱いになるため、必ず家庭裁判所に送致されますが、犯罪として刑事処罰を受けることは、まずないと思います。
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