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いしまる みきひさ
石丸 樹久弁護士
大本総合法律事務所
大手町駅
東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング20階
対応体制
  • 分割払い利用可
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注意補足

休日、夜間は事前予約いただけましたら対応させていただきます。分割払い・後払いにつきましては、案件内容次第で柔軟に対応いたしますので、ご相談ください。

刑事事件の事例紹介 | 石丸 樹久弁護士 大本総合法律事務所

取扱事例1
  • 万引き・窃盗罪
示談交渉が難航した窃盗事案
【相談前】
依頼者様は、コンビニエンスストアで、雑誌やおにぎりを数点万引きしてしまったところ、その犯行が防犯カメラの映像に映っていたため、警察から呼び出しを受け、刑事事件となりました。
依頼者様は、警察を通じて、被害店舗に示談の申入れをしましたが、基本的には会社の意向で示談に応じられないとのことで、示談を断られている状態でした。
そこで、依頼者様より、被害店舗と示談をし、何とか不起訴処分を得たいとのご相談をいただきました。
【相談後】
確かに、コンビニエンスストアは、会社の意向で示談に応じないということが多いですが、ひとまず、警察を通じて、被害店舗と連絡を取り、示談の話合いをする機会を設けていただけました。
話合いでは、やはり会社の意向を理由に、示談を何度も断られました。しかしながら、話合いを進めていくと、コンビニエンスストアが、フランチャイズ経営であることや、必ずしも本社の意向に従わなければならないわけではなく、被害店舗の店長が独自に判断して良いということがわかりました。
そこで、再度、話合いの機会を設けていただいた際に、依頼者様の謝罪文を持参して依頼者様の反省の意を示し、粘り強く、示談交渉を行いました。
【結果】
3回目の話合いの際に、示談が成立し、依頼者様は不起訴処分となりました。
【コメント】
刑事事件において、不起訴処分を得るためには、被害回復等の趣旨で、被害者と示談することが非常に重要です。
しかし、当然ながら、犯罪被害に遭われた方が、すぐに示談に応じてくださることは少なく、逆に、多額の示談金を持ち掛けられることもあります。被害者と示談をお考えの方は、適切な内容で示談に至れるよう、尽力させていただきますので、是非ご相談ください。
取扱事例2
  • 暴行・傷害罪
供託により解決した暴行事案
【相談前】
依頼者様と被害者が、駅のホームで、口論となり、依頼者様が被害者を殴ってしまったことで、そのまま警察に連行され、刑事事件となりました。
依頼者様は、警察を通じて、被害者に示談の申入れをしましたが、直接話したくないとのことで、話合いすらできない状態でした。
そこで、依頼者様より、被害者と示談をし、何とか不起訴処分を得たいとのご相談をいただきました。
【相談後】
警察を通じて、被害者と連絡を取り、示談の話合いをする機会を設けていただけました。しかし、話合いでは、「示談金が欲しいわけではなく、依頼者様に刑事罰をしっかり受けて欲しい。」との意向が強く、示談に至ることは難しい印象を受けました。
そこで、担当検事に対し、依頼者様が反省していることや、本件犯行の悪質性の程度、依頼者様に前科がないこと等を伝え、示談ではなく供託を行うことを提案し、担当検事の了解を得た上で、示談金として相当額の供託を行いました。
【結果】
当該供託により、依頼者様は不起訴処分となりました。
【コメント】
供託とは、示談金等を、供託所に預け、被害者がいつでも当該示談金等を受け取れるようにする手続きです。しかしながら、実際に被害者に金銭が渡っているわけではないことから、示談に比べると被害回復として十分な手段とは言い難く、事案や担当検事によっては、有効でないこともあります。
そのため、被害者との示談が困難な場合には、起訴するかを判断する担当検事と協議を重ねて、適切な対応をとることが重要です。
被害者が示談に全く応じないというケースでも諦めずに、まずはご相談ください。
取扱事例3
  • 釈放・保釈
勾留却下を得ることができた事案
【相談前】
繁華街の交差点で、依頼者様が通行人に対し、性風俗店への入店を勧誘したところ、当該通行人が私服警察官であったため、条例違反の被疑で、そのまま逮捕され、刑事事件となりました。
そこで、依頼者様の親族より連絡を受け、接見に行ったところ、依頼者様より、とにかく身柄を釈放して欲しいとのご相談をいただきました。
【相談後】
逮捕後に、被疑者を勾留するためには、①住居不定であること、②罪証隠滅のおそれがあること、③逃亡のおそれがあることのいずれかに加え、④身体拘束の必要性があることが必要です。
また、逮捕後に勾留の判断がなされるまでは、法律の規定上、あまり時間がありませんので、取り急ぎ、依頼者様には反省文を、親族様には身元引受書を作成していただきました。
そして、勾留の判断を行う担当裁判官と直接面談をして、①依頼者様は当該通行人と面識がなく、また、依頼者様には客引き仲間がいないこと、本件が現行犯であること等から、証拠隠滅の可能性がないこと、②依頼者様には身元引受人がいることや、依頼者様に前科がないこと、依頼者様が本件犯行を認めて反省していること等から、逃亡の可能性がないこと、③今後予定される捜査は、依頼者様の身体を拘束することなく行うことが可能であること等から、身体拘束を継続する必要性がないことを説明しました。
【結果】
勾留請求が却下され、依頼者様の身柄が釈放されました。
【コメント】
勾留を争うことは難しい場合が多いですが、事案によっては、本件のように勾留の判断の段階で身柄釈放に至ることも可能であります。また、勾留後に、捜査官が必要に応じて、勾留期間の延長を請求しますが、その際にも、勾留期間の延長を争うことが可能です。
そして、刑事事件において、身柄がとられていると、当然ながら、勤務先や家族等に大きな影響を与えてしまいます。早期釈放に向けて弁護活動を行わせていただきますので、親族や知人が逮捕、勾留されてしまった場合には、すぐご相談ください。
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