愛知県の児童買春・援助交際に強い弁護士

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愛知県の弁護士の児童買春・援助交際に関する解決事例

愛知県の表示中の弁護士が回答した児童買春・援助交際に関する法律Q&A

  • 未成年と知らずに関係を持った場合の法的影響は?
    • #児童買春・援助交際
    役にたった 3
    白井 弘昭
    白井 弘昭 弁護士

    未成年というのは、18歳未満の青少年ということでよろしいでしょうか。 一般的に、各都道府県に手定められている「青少年保護育成条例」に、青少年(18歳未満の者)とのいんこう、わいせつ行為を禁止する条文があります。 なお、13歳未満の人との性行為は、刑法上の不同意わいせつ等罪や性交等罪に該当します。 「実はあの時未成年だった」というのが、あの時青少年だったとの趣旨でしたら、行為自体は、同条例に違反するものとなります。 その上で、処罰対象になるかについては、「故意」=犯罪事実の認識認容が必要になりますので、相談者さんが青少年と知らず、知らいないことが相当といえるような状況であれば、罪に問われることはないでしょう。SNSへの投稿などは相談者さんに有利な事情となります。 その上で、相手が警察に届け出た場合、警察の取り調べを受ける可能性は否めませんが、数年前の話とかでしたら、一々警察が取り合うかも疑問ですし、3年以上前の話ですと公訴時効にかかりますので、警察の捜査の可能性は限りなく低いものとなります。 相手は、示談金を要求するためにそのような発言をしている可能性があります。十分ご注意ください。 以上、ご参考まで。

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