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息子様は、特定少年にあたります。 道路交通法違反の場合、家裁送致の後、逆送されて成人同様罰金を支払う可能性があります。 逆送されず、家庭裁判所で審理される場合、学校に連絡される可能性は生じますが、道路交通法違反のため可能性は低いです。
この質問の詳細を見る想定される犯罪としては、詐欺罪が考えららます。ご投稿者さんのお子さんは16歳ということですので、少年法が適用されます。少年法の適用対象の場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。 家庭裁判所に送致されると、裁判所は、調査や審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で保護処分の決定を行います(成年の刑事事件とは異なり、家庭裁判所での調査や審理は原則として非公開で行われます)。 この保護処分としては、保護観察、少年院送致があります(保護観察処分は、少年院には行かずに、保護観察官•保護司との面接等をしながら自宅を中心とした社会生活を送ることが可能な処分であり、いわば社会内で更生していくための処分です)。 少年の場合、要保護性という観点も重視されており、更生環境の確保(保護者の監督体制の確立、再発防止措置など)も保護観察処分等の社会内処遇の選択の観点からは重要です。 現時点では、被害者の連絡先等がわならない状況かと思いますが、今後、被害者の連絡先が判明した際、示談や被害弁償をしておけると、有利な事情として裁判所に考慮される可能性があります。 ご投稿者さんのお子さんのご事案では、しっかりと対応すれば、保護観察処分等で済む可能性も十分あるかと思われますので、過度な不安に陥ったり、不確かな情報に振り回されたりしないようにしましょう(お子さんが自暴自棄等にならぬよう、ご家族として支えてあげてください)。 なお、少年事件の場合には、自首をしたことが、犯罪•非行を犯した少年の反省や更生等を示す事情として、家庭裁判所の審判等の際に有利に考慮されることがあります(だだし、自首をしたことがきっかけで警察の捜査が開始される端緒となる可能性があるため、ご留意ください)。 家庭裁判所に送致されたり、保護観察処分に付されたのみでは、高校は退学処分にしないことも多く、仮に高校が退学処分にしたとしても、裁判所に適切な申立てを行うことにより、退学処分を無効にできる可能性があります(現に、犯罪•非行等を理由とした高校の退学処分を無効としている裁判例もあります)。 いずれにしましても、ご家族のみでの対応が難しい場合には、お住まいの地域の法律事務所•弁護士に直接相談してみるのが望ましいご事案のように思います。
この質問の別回答も見る「どうしたらいいのか何もわからない」とのことですが、現時点においては何もしない方がいいです。静観するほかないです。相手の言い分はある意味脅しの部分もあります。下手に応対すると付け込まれるおそれがあります。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 理論上は詐欺罪に該当しますが、すでに被害弁済をしており、なおかつ被害額も少額であるため、仮に相手方が警察に相談に行ったとしても、被害届は受理されない可能性が相応にあるかと思います。 また、警察が動かないなら、なかなか相手方が相談者様の住所を特定することは困難でしょうから、いずれにせよ現状そこまでご不安にならなくても良いかと思います。
この質問の別回答も見る検察庁で取調べ受けることありますか? →あります。 受ける場合、警察での取調べと同じ感じですか? →多くの場合は同じ感じです。警察の取調べでの供述と,変わっている点はないか等確認されます。 警察の取調べで何度か 反省してる? 君は今被疑者で取調べ受けてる自覚ある? 言われたのですが供述調書以外に、そういった内容は検察庁へいくのですか? →書類として引き継がれるかは定かではありませんが,口頭で,こういった被疑者である,と伝わる可能性はあります。 不起訴を願い代理人をたて示談拒否されても不起訴なりますか? →事案の悪質性の程度,反省の有無,前科前歴の有無等で,不起訴になることもありますが,性犯罪は,被害者の処罰感情が刑事処分に大きく関わることが多いので,示談できるかどうかが非常に重要かと思われます。 不起訴にする為に示談の他何かありますか? →弁済供託,しょく罪寄附等があります。ただし,被害弁償が直接行われたとは評価できないとして,消極的にとらえる検察官も多いように思います。
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