岡山南法律事務所
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上記の発言であれば、国民には表現の自由(憲法21条)が保証されていますので、刑事罰にはならないかと思います。収入があるのに収入を隠して生活保護を受給すれば良いなどであれば詐欺罪の教唆犯になる可能性がありますが、満額趣味にぶっこむかなどでは使用方法の話であり特に問題はないからです。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る検察官もそのような軽微な事故であれば、基本的には当事者同士の示談を待って処分を決めようと考えております。 そのため、保険会社が進める示談が成立し、被害者がその後処罰感情がない旨述べればおおよそ不起訴になります。 さらに示談のなかに宥恕文言や被害届の取り下げの条項をいれてもらえれば不起訴の可能性は上がるでしょう。
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