京都市下京区の労働・雇用に強い弁護士

京都府の京都市下京区で労働・雇用に強い弁護士が8名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にムネカワ法律事務所の宗川 雄己弁護士や法律事務所オフィス・エトワレの小杉 和弁護士、荻野法律事務所の野田 俊之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都市下京区で土日や夜間に発生した労働・雇用のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で労働・雇用を法律相談できる京都市下京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

川﨑 聡介 弁護士

アトム京都法律事務所

京都府京都市中京区錦堀川町659 京都松田ビル2階

小町 崇幸 弁護士

小町法律事務所

京都府京都市中京区錦小路烏丸西入る占出山町308 ヤマチュウビル5階

水野 彰子 弁護士

法律事務所なぎ

京都府京都市中京区天神山町280 石勘ビル4階-9

安藤 愛子 弁護士

ベリーベスト法律事務所 京都オフィス

京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 烏丸中央ビル2階

上本 浩二 弁護士

ベリーベスト法律事務所 京都オフィス

京都府京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659 烏丸中央ビル2階

長谷川 純一 弁護士

益川総合法律事務所

京都府京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町651-1 第14長谷ビル8階

高谷 滋樹 弁護士

都総合法律事務所

京都府京都市中京区山伏山町540 丸池藤井ビル5階

中島 宏樹 弁護士

中島宏樹法律事務所

京都府京都市中京区烏丸通六角下る七観音町623 第11長谷ビル3階

橋本 竜彦 弁護士

あかし総合法律事務所

京都府京都市中京区東洞院通六角下る御射山町260 ロイヤルプラザビル6階E号室

大久保 勇輝 弁護士

大久保総合法律事務所

京都府京都市中京区三条通烏丸西入御倉町85-1 KDX烏丸ビル4階

労働・雇用に関する事例紹介

京都市下京区の表示中の弁護士が回答した労働・雇用に関する法律Q&A

  • 約1年前からの内定(通知書あり)を卒業直前に取り消された件についての損害賠償の可否
    • #不当解雇
    • #労働・雇用契約違反
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 2
    小杉 和
    小杉 和 弁護士

    内定通知書のコピー等データはお手元にないでしょうか。 また、取消しが口頭で行われていた場合でも、その時点で証拠がないと諦めるのは早計で、その後の動きにより内定取消しの事実を書面証拠化することは可能でした。 仮にその証拠がない場合でも、内定取消しを問題として紛争化することは可能です。内定取消し後できるだけ時間が経過していない方がよりリカバーしやすいのは間違いないことですが。 まず、労働審判等において、現在その内定を出した会社において勤務していない状況を示し、内定取消しされた旨主張します。これに対して、会社は有効な反論ができないでしょうから(例えば匿名デザイナーさんが自ら内定辞退した等の主張ですが事実がない以上その証拠は出せない)、やはり内定が取消されたからこそ、そこ(会社)にいないとの事実が認められていくことになるでしょう。 それでも、事前に内定取消しの証拠は手にしておきたいところですが。

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  • リラクゼーションサロン経営者の質問:業務委託契約終了時の報酬計算方法について
    • #経営者・会社側
    野田 俊之
    野田 俊之 弁護士

    契約内容がわかりませんので断言はできませんが、閉店時点でスタッフがご相談者様の委託した業務の履行を行っていない部分については、報酬を支払う必要はない可能性があると思われます。 なお、別途、スタッフ側から契約解除による損害賠償を請求される可能性はあると思われますが、これについては契約内容等の具体的な事情に基づいて判断されることになるかと思います。 ≪参考≫ (受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。 二 委任が履行の中途で終了したとき。 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。

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