埼玉県で個人利用のネットトラブルに強い弁護士が47名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にれいわ法律事務所の木村 寛則弁護士や上尾あおぞら法律事務所の川村 正衡弁護士、大宮ありあけ法律事務所の和田 慈朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した個人利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人利用のネットトラブルを法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
合意書の作成に至る具体的な事情や内容がないため、一般論となります。 一般論として、合意書は住所の記載がなくとも成立はします。 相手の弁護士と協議をすることや一度弁護士に相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る銀行は犯罪による収益の移転防止に関する法律を守る必要がありますが、その第6条1項に、「特定事業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録(以下「確認記録」という。)を作成しなければならない。」と記載があり、 同2項には「特定事業者は、確認記録を、特定取引等に係る契約が終了した日その他の主務省令で定める日から、七年間保存しなければならない。」と記載があり、7年間の記録保存が義務付けられています。 また、7条3項には「特定事業者は、前二項に規定する記録(以下「取引記録等」という。)を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から七年間保存しなければならない。」となっているため、こちらも7年間の記録保存が義務付けられています。 このように法律で義務付けられていることから、銀行に求めたとしても7年間という数字を変更させたり、訴えて変更させるというのは難しいと思われます。
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