田渕総合法律事務所
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お嬢さんが唯一の親権者による実父により性被害を受けていたということになれば、実母であるご相談者において、家裁において親権変更の申立が必要となります。 ただ、親権者である実父のお嬢さんに対する性加害ですから、変更すべき緊急性があります。 なので、同じく家裁で「子の監護に関する処分についての審判前の仮処分(監護権者としての指定を受ける仮地位仮処分)」の申立をする必要があります。 取り急ぎ、最寄りの弁護士に個別相談することをお薦めします。
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