葵綜合法律事務所
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年間講座とはいえ準委任契約ですので当事者双方はいつでも解約できるのが原則です。そして、裁判例では、仮に不返還特約がある場合でも、消費者契約法9条ないし10条に違反して無効であることが大半です。したがって、本件のように、返金制度が存在せず、契約書や申込書にも返金の記載がない場合でも、受講者都合の途中辞退によって法的に返金義務が発生する可能性はあるかと思います。ご参考にしてください。
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