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可能性としてはあり得るといえます。 相手方のマンションの所有権やピアノの演奏の音によって精神的苦痛を受ける程度に達している場合における人格権等を根拠に、 ピアノの演奏による騒音を差し止める請求が認められるというような場合です。 この場合における相手方の請求が認められるか否かは、色々な事情を考慮して、相手方が受忍するべき限度を超える騒音といえるかという観点を中心に判断されていくことになると考えられますが、マンションの規約を遵守していることはこちらに有利な方向で考慮される一要素とは思います。 早期解決を図りたい場合等、適宜弁護士には相談するのが良いかと存じます。
この質問の別回答も見る控訴状及び控訴理由書に反論しないと相手方の主張に明確に反論しないという態度にとられますので、控訴審で結論がひっくりかえる可能性があります。 反論書面は提出した方がよろしいかと思います。
この質問の詳細を見る管理費の場合はいろいろなやり方がありますが、弁護士による内容証明で払ってくる方もいます。少なくとも訴訟によって時効は止めた方がよいと思います。訴訟自体はそれほどこみいったものではないのですが強制執行による回収の方が難しいです(だいたい抵当権がついてるケースが多いですから給差しぐらいかとも思います。)
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