管理費の長期滞納世帯への対処について
中古マンションを購入、転居したものです。管理組合の役員が順番に回ってくる仕組みで、転居数年で、役員当番が回ってきて長のクジを引いてしまいました。
管理会社から送付されてくる会計報告に、管理費を1年以上滞納している世帯がおり、その方も、同じ役員当番になってしまっています。
管理会社は、電話や書面での督促を何度か実施しているが、滞納が続くので、次回の集まりの際、理事長と相談して、簡易裁判など手段を決定したいと言います。
その世帯が滞納していることは、プライバシーもあり、長と管理会社のみです。
人間関係をこじらせたくないこと、滞納世帯の役員の方にさりげなくお聞きしたところ、二世帯で住んでおり、管理費は、同居でない親族が払う約束になっているとのこと。
集まりに出てくる方は、2世代の若いお嫁さんで、家族関係親族関係の中で気遣いして生活されている感じです。
この場合、簡易裁判などによる強制執行以外に、穏便に対処する方法が何かあれば、教えて下さい。
管理費の場合はいろいろなやり方がありますが、弁護士による内容証明で払ってくる方もいます。少なくとも訴訟によって時効は止めた方がよいと思います。訴訟自体はそれほどこみいったものではないのですが強制執行による回収の方が難しいです(だいたい抵当権がついてるケースが多いですから給差しぐらいかとも思います。)
ご回答有難うございます。
弁護士による支払い催促の郵送、それでダメなら支払い督促申立てなどの法的措置になるらしいのですが、居住者以外の方が支払う約束で滞納しているそうで、そこまで踏み込めません。
こちらは、やるべき督促を、淡々と事務的に行うしかできないのですね。
対応のイメージがわいたので、ありがとうごさいました。
管理組合に対しては区分所有者が義務を負いますので区分所有者に対する督促ではないでしょうか。ですので通常登記されている区分所有者に対して裁判を起こします。また支払い督促も時効を中断するという意味では良いですが早期回収や不公平感により他の滞納者が続いて発生することを防止するために訴訟において話合いをすることも有効な手段です。おそらく管理規約に滞納管理費の遅延損害金の条項があると思います。裁判に先方が出てくれば遅延損害金を若干割り引いて和解をしたり勤め先を聞いたりするチャンスもあります。時効が中断していれば、どの時点での回収の話になりますが、その部屋が競売されれば滞納問題は続きますし、任意売却されれば大幅な値引きを要求されることもあります。