マンション規約内のピアノ演奏に対する法的対応の可否について

マンションでの楽器音トラブルについてご相談させてください。
まず、私の情報を先にお伝えいたします。
・分譲マンションを約20年前に購入
・もともとピアノを弾くので、購入にあたり「ピアノ可」の規約を確認している
・マンションの規約では、平日10時から18時、休日11時から18時に演奏可能となっている

その上で、私は規約の時間を1分も超えずに規約の範囲内でピアノの練習をしています。
約半年前から、賃貸で入居された上階(おそらく)の住民から私の家の玄関に苦情の手紙を入れられるようになりました。
内容としては、規約の時間を守っていても弾くなということです。
今までの5回も同様の手紙を入れられております。
マンションの管理会社にも匿名で苦情を伝えたようで、マンションの全戸のポストにピアノ演奏の注意喚起の文面が過去に2度配布されました。
そこには特定の住民を名指ししているわけではなく、あくまでも全体あてに、マンションの規約はこうなっているので守りましょうという内容です。

私は念のため、管理会社に直接連絡をし担当者に相談をしました。
私は規約内の時間でピアノを弾いているが、私宛に苦情が来ているのではないかということ、
そして、私は今のまま継続してピアノを弾いていても問題ないかということを聞きました。
その結果、管理会社からは規約内であれば全く問題ないと言われております。

しかし、上階からの苦情は収まる気配がなく、警察に相談するとか法的措置を取るとか、どんどん脅してきます。
上階の要望することは、私に完全にピアノをやめさせることです。

しかし、規約の時間も割と控えめで短いですし、それを私は守っており、
何よりもピアノ可だからこそ今のマンションを購入して長年住んでおります。

上階の苦情次第で、私はピアノを禁止にされるのか、また法的措置によってそのようなことが可能なのか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

可能性としてはあり得るといえます。
相手方のマンションの所有権やピアノの演奏の音によって精神的苦痛を受ける程度に達している場合における人格権等を根拠に、
ピアノの演奏による騒音を差し止める請求が認められるというような場合です。

この場合における相手方の請求が認められるか否かは、色々な事情を考慮して、相手方が受忍するべき限度を超える騒音といえるかという観点を中心に判断されていくことになると考えられますが、マンションの規約を遵守していることはこちらに有利な方向で考慮される一要素とは思います。

早期解決を図りたい場合等、適宜弁護士には相談するのが良いかと存じます。

さっそくの回答をありがとうございます。
ちなみに、相手方はマンションの所有権はありません。賃貸です。
それでも所有者の管理規約を変える力までありますでしょうか。

規約の変更等は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の多数決によって行うものと法定されています(区分所有法 第31条1項)ので、苦情を申し入れている当該賃貸住民のみによって管理規約が変えられるということまでは、およそ考えられないのではないかと思料します。