群馬県で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が40名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらに高崎市や前橋市、太田市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山田穂積法律事務所の山田 穂積弁護士やはるな総合法律事務所の宮武 優弁護士、髙野法律事務所の髙野 鉄平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『群馬県で土日や夜間に発生した住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる群馬県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【結論】 お父様から出ていけと言われても阻止できる可能性がありますが、様々な問題があります。 【理由】 情報量が少ないので仮定での回答となりますことご容赦ください。 離婚から10年以上経った現状で、仮にお父様から明渡し請求 がされた場合でも、10年以上お母様が住んでいる事実などを根拠に、「離婚時の財産分与によって家がお母様に分与されたのだから今更明渡しできない」と主張することがあり得ます。 もしくは、お母様に財産分与でなければ、「相談者様に対する贈与があった」と主張する方向もあり得ます。 もっとも、仮に離婚時に住宅ローンが残っている場合、普通は金融機関が名義変更や借り換えに応じないため、口頭での約束となってしまった可能性はあります。 その場合、お父様がローンを滞納等して家が競売にかけられた場合、相談者様が家を失う可能性は生じてしまいます。 また、登記がお父様のままの場合、お父様が勝手に第三者に売却してしまうリスクを排除できません。普通の業者であれば買う前に内覧に来るので住んでいる人がいれば売却前に問題が発覚しますが、買うのが普通の業者ばかりとは限りません。 以上が様々な可能性を考慮した例です。 ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見るそんなことはありません。工務店の代表者が話し合いの場に出てきて、合意できれば示談できます。また、代表者でなくても代表者から委任された従業員と話し合いをし、内容を詰めて、その内容に代表者が合意すれば、工務店と示談できます。
この質問の別回答も見る