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1 配偶者と不倫相手への慰謝料請求額は、それぞれ個別に決めて問題ありません 慰謝料請求は、加害者それぞれに不法行為責任を問うものなので、配偶者に提示する金額と、不倫相手に提示する金額を同時に決める必要はありません。 2 最初に総額を決める必要もありません 不倫の慰謝料は、加害者が複数いる場合でも連帯責任となり得ますが、実務上、どちらにいくら請求するかは、被害者側の自由です。したがって、両者の合計額を最初から設定しておく義務はありません。 3 配偶者に不倫相手への請求額を知らせる必要はありません 配偶者への請求と、不倫相手への請求は別々の請求権に基づくものであり、片方に対し、もう片方への請求内容を開示する義務はありません。配偶者に不倫相手の請求額を伝える必要はありませんし、逆に、不倫相手に配偶者への請求額を伝える必要もありません。
この質問の詳細を見る筋違いであっても、批判それ自体は不法行為にならないです。 上の先生が言われているとおり、それが過度な人格攻撃である場合に慰謝料請求の対象となります。 お聞きしている内容を前提とすると、ぐるぐるさんにとって非常に腹立たしい批判をされているようですが、 その批判が違法なものと評価できるかは、かなり微妙なところです。 仮に間違った意見であっても、相手は主張する権利はあるんですね。 調停が終わっても、なおあれこれ文句をつけて来るのであれば、弁護士を介して警告するというのが、一応の対処方法となるかと思います。
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