山田穂積法律事務所
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相手が結婚していることをあなたが知らず、知らないことについて過失がなければ、慰謝料請求が認められることはありません。260万円については、返還請求ができます。 ご自身で交渉等をするのが大変であれば、弁護士に依頼することをお勧めします。
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