名誉毀損 民事と刑事について
刑事事件で罪を負わせるための被告人への立証責任は被告人が罪を犯したことは間違いないという程度まで、必要とされます。他方で、民事では証拠の優越といって、証拠上、原告の方が優勢であるという程度で認定がなされうるということです。つまり、立証...
刑事事件で罪を負わせるための被告人への立証責任は被告人が罪を犯したことは間違いないという程度まで、必要とされます。他方で、民事では証拠の優越といって、証拠上、原告の方が優勢であるという程度で認定がなされうるということです。つまり、立証...
具体的な基準があるわけではないので、どの程度の態様で検挙される可能性が高まるかは申し上げられません。
そのような発言だけで侮辱罪として検挙される可能性は低いと思われますので、刑事責任を負うことは考えにくいです。 他人のツイートをスクショしてそれを画像ツイートした場合に、元ツイートをした人の著作権を侵害するとする裁判例等があるため、今回...
具体的な金額は、もう少し詳細をお聞きして、何をどこまで弁護士に依頼するか(示談交渉までか、調停又は訴訟か)によりますし、弁護士ごとに自由に費用が決めれますので、一概には言えません。 ただ、着手金10〜30万円+報酬金10万円〜30万円...
事案や相手方の人柄等、様々な事情が影響しますので、一概にどれくらい期間がかかるかは何とも言えないところがあります。 例えば、2〜3日で示談できたケースや、半年〜1年程度粘り強く交渉を続けて示談に至ったケースもあります。 また、こちら...
地裁よりは高裁の方がいいと思いますが、どちらも下級審にすぎないので、実際はあまり大差がないと思います。 最高裁判例でなければ、結論が変わる可能性があるためです。
その集団に対して名誉棄損が成立するか、の問題、あるいはその集団に 精神的苦痛に代わる無形の損害が生じたか、の問題があります。 私見では、訴えることは難しいと思いますね。
誹謗中傷にあたらない可能性があるので、弁護士に相談したほうが いいでしょう。 あわてる必要はないですね。
開示請求が通る場合には、権利侵害などの要件がありますが、単にインスタのタグの使い方の間違いを指摘した程度では、違法性がなく、相談者様に対して開示請求が通ることはないでしょう。
何を売買の対象とするかは、基本的には自由です(もちろん、違法薬物等の売買は許されません。)。今後は、ご自身の行動にお気を付けください。
多い少ないについては、申し訳ありませんが統計をとったわけではないのでわかりません。 一般論としては、 ・費用対効果を考えて裁判まではしないケースはある ・他方で、どうしても許せない、ということで経済的な面を度外視してやるケースはあ...
その記載は、先方の意見が表示されたものですから、法的な意味で双方が合意したものではありません。ですから、有効、無効という概念はそもそもありません。 先方が翻意する可能性はあるかもしれません。 それよりも、弁護士に依頼したというのが本当...
可能性があるかないかと聞かれれば、あるとしか申し上げようがありません。 その推測が全く見当違いだと結構危険です。
前後の文脈によっても結論が変わりうるところですが、「ガチ草」という一言だけでは名誉毀損などの権利侵害があるとは認められないため、発信者情報開示請求は認められないでしょう。開示請求を引き受ける弁護士もいないと思います。 ただ、攻撃的な...
開示された内容について具体的にわかりかねますが、誹謗中傷などの言葉があれば、名誉棄損や侮辱にあたるので、民事的な賠償、刑事的な告訴は考えられます。(後者は特にハードルが高いですが) また、そのような書き込みについて、Twitter社な...
SNS上の削除請求や、名誉棄損において、ハンドルネームだったり、直接名前が書かれておらず、誹謗中傷されることは、あります。 その際、同定可能性といって、前後の文脈やその他文章の情報などから、書き込まれた人と相談者様が同一人物とできるか...
投稿の具体的内容はわかりませんが、名誉棄損、侮辱で、民事上も、刑事上も問題になりうることかと思います。 もっとも、こういったトラブルについて、真摯に謝罪し、一定の解決金などの支払いで内々に収まることもありますし、大事にならないようにす...
>上記のような場合、著作権侵害が事実無根である場合には、詐欺未遂・脅迫等に該当する可能性はありますか? 詳しい経緯や、相手からの連絡内容がわからないため、 できれば面談相談で詳しい事情をもとにアドバイスを受けることをお勧めします。
事実無根かつ、相手方のアンケート調査はアンケート回答者の著作権放棄がされていないのを確認済みなのですが、脅迫として警察に取り合っていただける可能性はありますでしょうか。 →脅迫罪が成立する可能性はありますが、この場では何とも言えません...
少額訴訟を起こしたいのですが、相手方の住所が分かりません。ただ相手方の勤め先住所なら分かるのですが、送付先は勤め先住所でも受理はされるものでしょうか? →住所が不明の場合は、就業先送達というものがありますので勤め先に送達することは可能です。
残りの時間は全部キャバに出勤して稼いで コンビニバイトを始める以外は 今まで通りの生活をします →キャバクラ出勤をしているのでしたら、その給与または報酬の差押えは可能でしょう。
相手に誤認した理由があったとして、その理由が正当だと認めらない場合であり 誤認する理由として正当な理由だと裁判官に判断されたら過失はなく、名誉毀損も成り立たなくなり、請求もできない と考えてよろしいのでしょうか? →そのような理解でよ...
相手も名誉棄損ですね。 裁判所に伝えてください。 分割は相手次第ですが、生活保護なので可能でしょう。
名誉棄損になるかは、事情を聞かないと分かりません。 違法な取り立てについても同様です。 逮捕されるほどの事案ではなさそうです。 事情聴取の可能性はあります。 地元弁護士に詳細説明して、検討してもらったほうがいいですよ。
インターネットによる書き込みで請求は慰謝料が20万で特定するための調査費など含めた、弁護士費用が80万だった気がします。 →事案によるので何ともいえません。インターネットの書込みだから慰謝料は20万円と断言するサイトがあれば、それは間...
Aさんのツイートの内容次第では、著作権侵害という可能性はありますが、名誉棄損などにはあたるとは到底考え難く、わざわざご相談者様を訴える可能性も低いのではないかと思います。
スクリーンショットだけでなくユーザーのアカウント名あるいはURLが分からないと開示請求をすることは困難です。
ストーリーの内容を拝見しないと何とも申し上げられませんが、プライバシー権や名誉権の侵害にあたる可能性がある印象を受けました。 違法なものである場合には、慰謝料を請求することは可能であり、内容証明でなくとも口頭でも請求することは可能です...
今回のことは特に開示請求されるような内容ではないと考えて大丈夫でしょうか →ご相談内容を拝見した限りの回答にはなりますが、そのように思われます。
違います。そもそも通報自体がされていないと考えております。