名誉毀損の成立について教えてほしいです

インターネット掲示板でわたしのハンドルネームに対して犯罪者であると書き込まれていました。

名誉毀損にあたるとして訴えたのですが、相手側の書き込みが対象となるハンドル名が別人のものと誤認して書き込みをしていたからわたしのことではないと言われました。
(実際にわたしのハンドル名は他人と似ており誤認しやすくなるような情報はありました)

わたしとしては自分に書いたと思ってますが、絶対という証拠や根拠はないです。

相手が誤認していたのが客観的事実として認められたら、同定可能性はなくなり、名誉毀損ではなくなりますか?
誤認であれ名称を使ったのは事実なんだから理由とか関係なく名誉毀損となりますか?

相手が誤認していたのが客観的事実として認められたら、同定可能性はなくなり、名誉毀損ではなくなりますか?
誤認であれ名称を使ったのは事実なんだから理由とか関係なく名誉毀損となりますか?
→名誉毀損は、現実の特定個人の社会的評価を下げる行為をいいます。
インターネット上のハンドルネームについては、ハンドルネームの社会的評価を下げたとしても、一般的にハンドルネームを使用している現実の個人の評価を下げることにはなりません。したがって、ハンドルネームやそのほかの付随する情報から当該ハンドルネームが特定の個人を指していると判断できるものでない限り、ハンドルネームの評価を下げたとしても名誉毀損は成立しません。
ご相談内容でいえば、相手が誤認しているかにかかわらず、ハンドルネームが現実のあなたを指していることが判断できるものでなければ名誉毀損は成立しません。

すみません、書き忘れていました
ハンドル名とわたしに関する情報がリンクとして問題と書き込み以前に書き込まれていました。
そして そのわたしとは別の人のハンドル名や情報もありました。

その上で誤認の場合を教えて下さい

たびたび失礼します 修正します。
問題と書き込み→問題の書き込みです

ハンドル名とわたしに関する情報がリンクとして問題と書き込み以前に書き込まれていました。
そして そのわたしとは別の人のハンドル名や情報もありました。その上で誤認の場合を教えて下さい
→民事上は故意はなくとも過失があれば損害賠償請求は可能ですので、誤認したことについて過失があれば損害賠償請求は可能です。

その過失というのは
相手に誤認した理由があったとして、その理由が正当だと認めらない場合であり
誤認する理由として正当な理由だと裁判官に判断されたら過失はなく、名誉毀損も成り立たなくなり、請求もできない と考えてよろしいのでしょうか?

相手に誤認した理由があったとして、その理由が正当だと認めらない場合であり
誤認する理由として正当な理由だと裁判官に判断されたら過失はなく、名誉毀損も成り立たなくなり、請求もできない と考えてよろしいのでしょうか?
→そのような理解でよいと思います。

何度も回答していただき、ありがとうございました。