Twitter名誉毀損及び著作権について

およそ3ヶ月前の話です。
ある有名人(Xさんとする)がTwitterで炎上するような発言をしたため(実際に記事になった)、そのツイートをスクショして私の方で「サイテーだな」とツイートしました。そのツイートは1000いいねほどついたのですがXさんが当該ツイートを削除したため私の方もツイートを削除しました。
この一連の流れで何か罪になるようなことはあるでしょうか?
また、Xさんが私を訴える可能性は高いですか?

そのような発言だけで侮辱罪として検挙される可能性は低いと思われますので、刑事責任を負うことは考えにくいです。
他人のツイートをスクショしてそれを画像ツイートした場合に、元ツイートをした人の著作権を侵害するとする裁判例等があるため、今回のケースも著作権侵害があるとして民事責任を負う可能性はあります。もっとも、3か月経って相手が何も言ってきていないのであれば、訴えられる可能性は低いのではないかと推測します。

ご回答ありがとうございます。
著作権侵害の方で刑事責任を負う可能性は低いですか?無知で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

私が知る限りスクショを張り付けた行為で著作権侵害の刑事責任を問われたケースはなく、当該ツイートを削除しているのであれば刑事責任を問われる可能性は低いと思われます。

最後に質問があります。携帯を差し押さえられたりすると日常生活に支障をきたすため、押収はされたくないのですが、刑事責任を問われる可能性が低いということは警察が捜査をする可能性も低いということでよろしいでしょうか?

刑事責任を問われる可能性が高い事案に比べれば警察が捜査をする可能性は低いかもしれません。3か月の間何もないのであれば、おそらく捜査の端緒となるものがいまさら出てこないように思われるので、警察の捜査が行われる可能性は本件限りでは低いのではないかと思います。

ご回答ありがとうございます。
著作権の民事で訴えられる可能性が高いという認識で良いでしょうか?

著作権侵害の可能性が高いというだけで、実際に訴えられるかは別です。そもそもXさんがあなたのツイートを知っているかどうか分からないうえに、削除されたツイートの発信者情報開示をしてまで訴訟をすることのコストパフォーマンスを考えたら、実際に損害賠償請求までしてくる可能性はあまり高くないのではないかと考えます。

ありがとうございました。