嘘をついて金を借りた者を、借用書等無しで詐欺に問えるか?
1,可能です。損害賠償請求。 2,可能です。詐欺罪。 3,あなたに対しても不法行為になるので、慰謝料請求可能です。
1,可能です。損害賠償請求。 2,可能です。詐欺罪。 3,あなたに対しても不法行為になるので、慰謝料請求可能です。
肉体関係をエサに金品を搾取することは詐欺(何かしらの犯罪)に該当しないのでしょうか? →実際に詐欺罪で逮捕された例もありますので、詐欺罪に該当する可能性はあります。 刑事処罰を求めたいということでしたら警察署でご相談ください。
>その場合、返さなかった時、 >わたしは、なにか罪に問われますか? 罪に問われることはありませんが、返すと言ったのであれば、返済の義務は生じてしまいます。
デパートがそこまで管理することは現実的ではないように思います。 請求自体はできますが、デパートが応じる可能性は低いと言わざるを得ませんし、裁判を起こしても、残念ながら、デパートの過失は認められず、勝てない可能性が高いです。 ご友人につ...
金銭取引というのはよく分かりませんが、一般論としてお答えします。 まず、マスコミの報道の仕方ないせいで誤解されやすいですが、逮捕はしないのが原則です。 また、弁護士が罪を犯した人の起訴をさせないことや罰金で終わらせることを目指して検察...
早く気がついてよかったですね。 カモにされるところでした。 暴利で返金請求できますが、全額とはいかないでしょう。 そうすると、弁護士に20万払って、そろばん勘定が合うか どうかですね。 一度、低価格で、手紙を出してもらってもいいでしょう。
>一方的に示談の内容だけ決めて、そのあとは全く連絡に応じないということは、これはもう調停等により法的な場所に、相手を引きずり出すしかないでしょうか。 話し合いによる合意成立が難しい状況のようですので、そのように感じられます。 >お...
脅迫は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知しすることが要件になっています(刑法222条)ので、実際にこれらの行動を起こさなければ問題ないというわけではありません。「金を返さないやつだ。」や「詐欺師だ。」というような...
無視していいですよ。 それと、地元の弁護士にも相談をしたほうがいいですよ。 ここでは、相談に限りがありますから。
居所まではわかりません。 指名手配人も多数いるし、捜索願も多数あります。 いずれもわからないですね。
証拠になり得ると考えます。
購入者には代金支払い義務があるので、直接、請求書を送ることでしょう。 商品の不正購入を立証できれば、詐欺です。 警察に被害届になるでしょう。 民事なら損害賠償と慰謝料を請求できるでしょう。
修正された条件について相手方が同意していませんので、有効にはなりません。 納得できない箇所については、相手方と交渉して訂正を求めた方が良いかと思います。
偽物と確認されたら、解約に応じればいいでしょう。 あなたに本物と信じたことに過失がなければ、それ以上の 責任はないでしょう。
本物であるという前提で出品したのであれば、実は偽物だったと判明すれば相手から契約を解除(キャンセル)できます。もっとも、裁判になった場合で言うなら、相手が「偽物だ」と証明できないといけず、疑わしいと言うだけではいけません。 したがって...
その事を警察に届け出ようと思いますが逮捕出来ますか? →逮捕できるかは警察の捜査によるので何とも言えません。 IPアドレス等で証拠を掴んで貰えますか?もし警察が無理なら弁護士に調査してもらうことは可能ですか? →プロバイダーのログの...
法的にはできるでしょうが、結果として返金されるかどうかは別問題です。 あなたが解除や無効主張したところで相手が振込手続き等をとらない限りは返金はされません。 金額次第ですが、弁護士に依頼することも検討してください。
手持ちの資料とかいろいろ持って、弁護士か消費生活センターに直接面談したほうがいいと思います。 例えばクーリングオフは、業者が法定書面を交付するまでは何年たってもできるんですが、業者が渡した紙が法定書面の要件を満たすかなどは、実際見せて...
運営者がだれかも分からない状況では何とも言えません。 詐欺被害を専門としている法律事務所もありますので、一度相談してみてはいかがでしょうか?
民事で示談が成立したことにはなるでしょう。ただし、刑事上の問題として、一度犯した罪(ここでは横領罪)が消えるわけではありません。時効期間が経過するまでは、処分(起訴)の可能性が残ります。その場合でも、民事で示談が成立していることは、処...
費用は掛かりますが、紛争の仲裁を弁護士に依頼するかでしょうね。 その際は、支払の証拠と和解書面は持って行った方がよいでしょう。
詐欺と思います。 なんの対処もしなくていいでしょう。 サイトややりとりは、保全しておくことです。 かりに、書面がきたときに、弁護士相談する際の資料ですね。
今すぐ返還を求めるべきです。詐欺の疑いもあるので、返還しない場合、警察に相談した方がいいでしょう。民事上も返還請求できますから、弁護士に相談してください。勝手に買う手続をされた場合、もちろん中断させることはできます。
詐欺なので、警察に相談したほうがよさそうですね。 また、住所宛てに催告書送るといいでしょう。 実際に届くかどうか確認するためです。 画像については、詐欺の手段ですね。 また、ネットバンキングの文書偽造にあたるかもしれません。 拝見しな...
親には知られますが、警察に相談したほうがいいでしょう。 被害者の方にも、警察に伝えることを話しておくといいでしょう。 被害者にも警察から連絡が行きますからね。
あなたが借りているお金ですからそうなります。 カード会社や貸金業者とあなたの関係において、あなたと相手方男性の関係は無関係です。
手渡しかつ契約書もないのであれば、民事訴訟において判決を得ることは非常に困難です。 裁判所としても、客観的な証拠がなければあなたの言うことが本当かどうか判断できません。 お金を渡すのは簡単ですが、取り返すのは極めて難しいです。 相手...
どのような方法で支払ったのかなど具体的な事情によって返金可能性が違ってきます。 具体的な事情を書いてご質問なさるか、詳細なやりとりができるように個別に問い合わせることをおすすめします。
相手から、言われたことと実際に食い違いがあれば、 返金請求できますね。 その場合、中途解約禁止は無効になります。 完全に自己都合だと難しい。
>それぞれが、自分のしたことを責任とって欲しいと思ってます。言い方法はないですか? 保険会社に責任があるかどうかは、ここに書いていただいた情報からでは判断できませんが、元嫁と母親が320万円を無断で持っていったというのであれば、その...