法律上返品に応じる必要があるのか、と先方が弁護士を立ててきた場合に求められる対応。
ヤフーオークションで出品したアイテムが落札されました。
商品発送後、落札者がニセモノである可能性を理由に返品を要求してきました。
落札物は高額な物でかつ真贋鑑定が難しい物です。
落札した人も、「怪しい」という言い方をしてきており確実にニセモノというよりは高額な物だし疑わしいから取引をなかったことにしたいという趣旨の様です。
オークション自体は返品不可の設定にしています。
私自身は入手経緯から本物である可能性が高いととは思っていますし、出品したものにニセモノが存在していることすら知らずに出品したので少なくともニセモノと認識出品した事実はありません。
真贋鑑定が難しいものなので返品に応じ、すり替えにあうことも懸念しています。
本物であるという前提で出品したのであれば、実は偽物だったと判明すれば相手から契約を解除(キャンセル)できます。もっとも、裁判になった場合で言うなら、相手が「偽物だ」と証明できないといけず、疑わしいと言うだけではいけません。
したがって、キャンセルに応じたくないのであれば、「偽物だという証明はないので、キャンセルには応じかねます。」という対応で構いません。
ご回答ありがとうございます。
鑑定が難しく真贋の判断が分かれたり、あるいは例えば5か所で鑑定を受け4か所は正規品と鑑定したが、1か所ニセモノと鑑定したような場合、返品返金についてはどうすべきでしょうか。