郵送された示談書の修正等に相手が応じない場合の対応

前回までの相談に加えて、追加で聞きたいことがあります。
いただいた助言に基づいて、何度も先方にメールまたは電話で問合せをしているのですが、一向に返事をいただけないでいます。
また、明らかにメールで伝えていることについても、そんなことは聞いていないと言った言わないという水掛け論に持っていこうとされてしまいます。
一方的に示談の内容だけ決めて、そのあとは全く連絡に応じないということは、これはもう調停等により法的な場所に、相手を引きずり出すしかないでしょうか。
何度も不躾な質問で大変申し訳ございませんが、ご教授頂けますと幸甚です。

<前回までの相談>
ある物損の紛争が起こり、その賠償を請求しているところです。
私は特に示談の内容に事前の同意はしていなかったのですが、相手から一方的に
示談書が郵送されてきて、ここに署名及び捺印をせよとの文書が入っていました。
私としましては、到底受け入れられる内容ではなかったため、修正印を捺印して、
納得できる内容にしてから送付しようとしています。
お聞きしたいのは、相手方が一方的に送り付けて来た示談書のうち、納得のでき
ない部分については、私の方で内容を修正して送付した示談書は有効かということ
です。相手側の会社の角印は既に押印されているので、内容さえ問題がなければ有効
ではないかと考えているのですが、いかがでしょうか。
不躾な質問で大変申し訳ございませんが、ご教授頂けますと幸甚です。

交渉は決裂したと考えていいのではないでしょうか。
解決のためには、あとは民事調停なり民事訴訟なりするのが選択肢の一つかと存じます。

>お聞きしたいのは、相手方が一方的に送り付けて来た示談書のうち、納得のでき
ない部分については、私の方で内容を修正して送付した示談書は有効かということ
です。

もとの示談書を(A案)、相談者さんの修正が入ったものを(B案)と表記します。

「相談者さんが修正したB案で示談が成立するか」という意味でしたら、
修正内容に相手が合意しないと、成立しないと考えられます。

あくまで相手方が押印したのはA案の内容だからです。

修正したいのであれば、修正内容を相手に伝え、
B案で示談書を作り直してもらうのがいいと思います。

>一方的に示談の内容だけ決めて、そのあとは全く連絡に応じないということは、これはもう調停等により法的な場所に、相手を引きずり出すしかないでしょうか。
 話し合いによる合意成立が難しい状況のようですので、そのように感じられます。

>お聞きしたいのは、相手方が一方的に送り付けて来た示談書のうち、納得のでき
ない部分については、私の方で内容を修正して送付した示談書は有効かということ
です。相手側の会社の角印は既に押印されているので、内容さえ問題がなければ有効
ではないかと考えているのですが、いかがでしょうか。
 修正箇所に相手方の訂正印が後日押された場合には有効な示談書とみる余地は一応あるように思いますが、現時点で修正内容に関しては合意が整っていないこと、修正箇所のある示談書は後日紛争の再燃を招きかねないこと等から、修正内容を反映した示談書の作成を相手方に依頼する方がベターであると感じます。