渡したお金の返還請求について

離婚をするために弁護士費用が無いのでということでお金を渡したんですが、調停を取り下げて離婚を当面諦めると連絡が来ました。お金を貯めて離婚出来る環境になったらまた弁護士を雇うとは言っています。自分はお金をどういう結果でも弁護士を雇って離婚裁判までする前提でお金を渡したんですが、これを不当利得として返還請求や詐欺として返還請求をしたりするのは不可能ですが?贈与としてみなされ、不可能でしょうか?自分も弁護士を雇って離婚調停を目指してる中で、それなら返してもらうつもりは無いと言ってしまったんですが、それは弁護士を雇って最後まで戦う前提と考えていたからです。

>離婚をするために弁護士費用が無いのでということでお金を渡した

上記のことが立証できるのであれば、返還を求められる可能性があります。

やり取りしたLINEがそのまま有りますが、立証のための証拠になりますか?

証拠になり得ると考えます。

訴える場合は、弁護士費用として渡した77万以外に請求できるものは有りますか?また弁護士に頼んで訴えた場合には返還されたとして、自分の手元にお金は残るのでしょうか?弁護士費用や裁判費用なので逆に自分のお金が減ってしまいますか?

民事以外で詐欺罪など刑事で訴えることは可能でしょうか?