嘘をついて金を借りた者を、借用書等無しで詐欺に問えるか?

関係者
A=私
B=私の元上司
C=Bの知り合いの社長、私とも仕事上の付き合いがあり

経緯
BがCに対して「Aが金に困っているのでお金を貸して欲しい」と相談し2回に渡り計60万円ほどを受け取る。その際に「この件については自分が間に入るのでAには直接話をしないで欲しい」と念を押す。
その後仕事上のトラブルにより私は会社を退職し、CもBと半絶縁状態となる。
Cから借金の話を聞かされるが私はお金を受け取っていないしBにそういった相談をしたこともない。
BC間の借金についてのやりとりは口頭で行われており、借用書やその他書面、メール等の証拠ははない。

質問内容
①CからBに対して法的拘束力のある形で金銭の返還を求めることは出来るか。
②詐欺などの刑事罰に問うことは可能か。
③実害がなかったとは言え知らない所で私の名前を使われた事に対して名誉毀損等何かしらペナルティを課すことは出来るか(金銭的な事でなくとも例えば②の罪状を重くする等)

1,可能です。損害賠償請求。
2,可能です。詐欺罪。
3,あなたに対しても不法行為になるので、慰謝料請求可能です。